有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/22 15:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
162項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、株主総会で決議された取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。
取締役の報酬は、2023年6月20日開催の定時株主総会において年額350百万円以内(支給対象は取締役10名)と決議されております。2024年6月の任期までの各取締役の報酬は、2023年6月20日の取締役会において、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において取締役会の決議により決定します。
監査役の報酬は、2023年6月20日開催の定時株主総会において年額70百万円以内(支給対象は監査役4名)と決議されております。監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議にて決定します。
② 本書提出日現在における、上場日以降に開催される株主総会で選任される役員に適用する提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
2023年6月20日の取締役会で「役員報酬の基本方針」を決議し、以下のとおり定めております。
イ. 役員報酬の基本方針
当社は、役員報酬については、以下の考えに基づき決定します。
(1) 企業価値の持続的な向上を促進し、会社業績との連動を重視した報酬制度とすること
(2) 業務執行及び監督の役割を適切に担う優秀な人材を確保でき、職責に応じた適切な報酬体系・報酬水準であること
(3) 客観性・透明性あるプロセスにより決定され、公平・公正な報酬制度であること
ロ. 取締役の個人別の報酬等の決定の方法
取締役の報酬の具体的な支給額は、委員長を独立社外取締役、委員の過半を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会に諮問のうえ、その答申を踏まえて、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において取締役会の決議により決定します。この手続は指名・報酬委員会規程に定められており、指名・報酬委員会規程は取締役会決議によって変更又は改廃されます。
ハ.報酬体系
当社の役員報酬は、(1)固定報酬(金銭)、(2)固定報酬(株式)で構成します。尚、非業務執行取締役は固定報酬(金銭)のみで構成します。
(1) 固定報酬(金銭)
・取締役が果たすべき役割に応じて、監督給と執行給に区分して支給します。
・監督給は取締役の監督業務にかかる報酬とし、監督業務の責任負担に応じた固定額を設定します。
・執行給は各取締役の業務執行にかかる報酬とし、各事業年度の業績水準等を踏まえたうえで、各取締役の業務執行への貢献度、責任度などを勘案し、役位職責に応じた固定額を設定します。
・固定報酬(金銭)は、各取締役の職責に応じて、固定報酬(株式)に振り替えることがあります。
(2) 固定報酬(株式)
・固定報酬(株式)は譲渡制限付株式報酬制度とし、取締役(社外取締役を除く)に対し、退任時までの譲渡制限期間が設定された当社の普通株式を取得するための金銭報酬債権を付与するものであり、固定報酬(株式)を含めた取締役報酬額の上限は年350百万円以内で、付与する株式の上限は年13.8万株以内とします。
・固定報酬(株式)として支給する取締役個人別の金銭報酬債権額は、取締役の職責役位に応じて決定します。
(3) 報酬の割合の決定に関する方針
・固定報酬(金銭)と固定報酬(株式)の割合は、取締役の職責役位に応じて決定します。
(4) 報酬を与える時期の決定に関する方針
・固定報酬(金銭)は毎月、固定報酬(株式)は原則として毎年支給します。
ニ.報酬水準
当社の役員報酬水準は、優秀な人材を確保できるよう競争力ある報酬水準とすべく、外部専門機関の客観的な報酬水準データの中から、比較対象グループを選定し、指名・報酬委員会が取締役会に提案し、取締役会の決議により決定します。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分員数
(名)
報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)
固定報酬業績連動報酬左記のうち、非金銭報酬等その他
取締役
(社外取締役を除く)
4129129---
監査役
(社外監査役を除く)
------
社外役員89292---

(注)1.対象役員の報酬等は固定報酬のみであり、業績連動報酬に該当する報酬はありません。
2.当社には、役員退職慰労金制度はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。