有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、公正価格にて有償で新株予約権を付与することを平成27年5月11日開催の臨時取締役会において決議されたものであります。
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、公正価格にて有償で新株予約権を付与することを平成27年5月11日開催の臨時取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名及び従業員23名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 取締役に対し246,000株、従業員に対し225,000株、 合計471,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,507円(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成37年5月27日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、下記(a)乃至(e)に定める決算期において、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(a)乃至(e)に掲げる各条件を充たした場合、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を、当該条件を充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 (a)平成28年3月期において経常利益が12億円を超過した場合 行使可能割合:7.5% (b)平成28年3月期乃至平成29年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が16億円を超過した場合 行使可能割合:17.5% (c)平成28年3月期乃至平成32年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:37.5% (d)平成28年3月期乃至平成33年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が25億円を超過した場合 行使可能割合:67.5% (e)平成28年3月期乃至平成34年3月期のうち、いずれかの期において経常利益が30億円を超過した場合 行使可能割合:100% ② 新株予約権者は、平成28年3月期乃至平成32年3月期のいずれかの期において経常利益が8億円を下回った場合、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。 |
| ③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
(注)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。