有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成30年6月26日開催の第13回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
1.制度導入の目的及び理由
当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の中期経営計画を含む業績達成に向けた中長期インセンティブとして、また、株式保有を通じて株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしました。
2.譲渡制限付株式報酬制度の概要等
①制度の概要
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。また、本制度における当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。
イ.対象取締役が割当を受けた当社普通株式(以下「本株式」という。)について、割当を受けた日から3年間は、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること
ロ.一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること
②金銭報酬債権の報酬額及び付与株式数の上限
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額30,000千円以内とします。また、本制度により、当社が発行又は処分される当社の普通株式の総数は年23,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とします。
③譲渡制限付株式1株当たりの払込金額
本制度における譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、平成30年6月26日開催の第13回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
1.制度導入の目的及び理由
当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の中期経営計画を含む業績達成に向けた中長期インセンティブとして、また、株式保有を通じて株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしました。
2.譲渡制限付株式報酬制度の概要等
①制度の概要
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。また、本制度における当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします。
イ.対象取締役が割当を受けた当社普通株式(以下「本株式」という。)について、割当を受けた日から3年間は、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること
ロ.一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得すること
②金銭報酬債権の報酬額及び付与株式数の上限
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額30,000千円以内とします。また、本制度により、当社が発行又は処分される当社の普通株式の総数は年23,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)とします。
③譲渡制限付株式1株当たりの払込金額
本制度における譲渡制限付株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。