訂正有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役および監査役の報酬額については、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して下記の通り決定しております。
a.取締役の報酬等
取締役の報酬は、固定基本報酬及び業績連動報酬から構成されております。なお、社外取締役に対しては、その役割及び独立性の観点から、業績連動報酬を支給しないこととしております。
業績連動報酬については、業績や株価を意識した経営を行うことを目的とし、株式給付信託による業績連動型株式報酬制度を導入しており、中期経営計画の年度計画の達成を付与要件として、株式に相当するポイントを付与するものであります。取締役全報酬に占める業績連動報酬の割合については、定めておりません。付与するポイントは、役位別の基本ポイントをベースに、売上高及び経常利益を指標とし、またグループ業績への定性的な貢献を考慮し計算しております。2020年3月期においては、グループ業績及び先行き不透明な経済状況を鑑みポイントの付与を行っておりません。
取締役の報酬決定については、上記方針に基づき代表取締役社長が作成する報酬案を任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会に諮問し、その検討結果を踏まえ、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において取締役会決議にて決定されます。
b.監査役の報酬等
監査役報酬は監査役会における協議により決定しております。
※役員の報酬等に関する株主総会決議の内容等
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月28日であり、その内容は、取締役の報酬限度額 年総額3億円以内です。また、その報酬限度額とは別枠で、2020年3月末日までの取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬限度額を1億80百万円以内として、2016年6月25日開催の株主総会にて決議しております。
監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は同様に2014年6月28日であり、その内容は、監査役の報酬限度額 年総額1億円以内となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役および監査役の報酬額については、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して下記の通り決定しております。
a.取締役の報酬等
取締役の報酬は、固定基本報酬及び業績連動報酬から構成されております。なお、社外取締役に対しては、その役割及び独立性の観点から、業績連動報酬を支給しないこととしております。
業績連動報酬については、業績や株価を意識した経営を行うことを目的とし、株式給付信託による業績連動型株式報酬制度を導入しており、中期経営計画の年度計画の達成を付与要件として、株式に相当するポイントを付与するものであります。取締役全報酬に占める業績連動報酬の割合については、定めておりません。付与するポイントは、役位別の基本ポイントをベースに、売上高及び経常利益を指標とし、またグループ業績への定性的な貢献を考慮し計算しております。2020年3月期においては、グループ業績及び先行き不透明な経済状況を鑑みポイントの付与を行っておりません。
取締役の報酬決定については、上記方針に基づき代表取締役社長が作成する報酬案を任意の諮問機関である指名報酬諮問委員会に諮問し、その検討結果を踏まえ、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において取締役会決議にて決定されます。
b.監査役の報酬等
監査役報酬は監査役会における協議により決定しております。
※役員の報酬等に関する株主総会決議の内容等
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月28日であり、その内容は、取締役の報酬限度額 年総額3億円以内です。また、その報酬限度額とは別枠で、2020年3月末日までの取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬限度額を1億80百万円以内として、2016年6月25日開催の株主総会にて決議しております。
監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は同様に2014年6月28日であり、その内容は、監査役の報酬限度額 年総額1億円以内となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬額の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 役員株式給付 引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 79 | 79 | 0 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5 | 5 | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 6 |