有価証券報告書-第7期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額については、会社の業績、業績に連動した従業員賞与の変動率、及び各人の地位、実績などを総合的に勘案して決定しております。
b. 役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、平成26年9月25日開催の第1期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議の当該定めに係る取締役は6名、当有価証券報告書提出日現在においては6名となっております。また、監査役の報酬限度額は、平成26年9月25日開催の第1期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、当有価証券報告書提出日現在においては3名となっております。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
e. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は、役員の報酬等の額の決定にあたっての手続きとして、代表取締役会長、代表取締役社長及び専務取締役が検討し、代表取締役社長が取締役会で提案、審議の上、決定しております。
g. 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等は、業績連動報酬制度は導入しておりませんが、当期の実績に応じて役員賞与の検討を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額については、会社の業績、業績に連動した従業員賞与の変動率、及び各人の地位、実績などを総合的に勘案して決定しております。
b. 役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬限度額は、平成26年9月25日開催の第1期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議の当該定めに係る取締役は6名、当有価証券報告書提出日現在においては6名となっております。また、監査役の報酬限度額は、平成26年9月25日開催の第1期定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、当有価証券報告書提出日現在においては3名となっております。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
e. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は、役員の報酬等の額の決定にあたっての手続きとして、代表取締役会長、代表取締役社長及び専務取締役が検討し、代表取締役社長が取締役会で提案、審議の上、決定しております。
g. 役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等は、業績連動報酬制度は導入しておりませんが、当期の実績に応じて役員賞与の検討を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 107,400 | 107,400 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 11,400 | 11,400 | - | - | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。