有価証券報告書-第8期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額は、平成26年9月25日開催の第1期定時株主総会において、年額3億円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議されております。同決議の当該定めに係る取締役は6名、当有価証券報告書提出日現在においては6名となっております。監査役の報酬限度額は、平成26年9月25日開催の第1期定時株主総会において年額2千万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、当有価証券報告書提出日現在においては3名となっております。
また、令和3年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
譲渡制限付株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とさらなる価値共有を進めることを目的として、令和3年9月28日開催の第8期定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、年額1億円以内の金銭報酬債権の代替として、業務執行取締役に対して、新たなに導入することが決議されました。
取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、固定報酬のみを支払うこととする。
b. 固定報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c. 業績連動報酬等の内容及び額の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上の意識を高めるため、業績を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結経常利益の予算に対する達成度合い等に応じて算定した額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の固定報酬と業績連動報酬等の報酬割合については、取締役会において検討を行う。取締役会の委任を受けた代表取締役は、取締役会での検討内容を尊重し、その決定された種類別の報酬割合の範囲内で取締役個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、取締役会の決議に基づき代表取締役がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の評価配分とする。なお、委任を受けた代表取締役は、その決定内容を取締役会において報告するものとする。
f. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長喜久田匡宏に対し、各取締役の固定報酬の額及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額は、平成26年9月25日開催の第1期定時株主総会において、年額3億円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議されております。同決議の当該定めに係る取締役は6名、当有価証券報告書提出日現在においては6名となっております。監査役の報酬限度額は、平成26年9月25日開催の第1期定時株主総会において年額2千万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、当有価証券報告書提出日現在においては3名となっております。
また、令和3年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
譲渡制限付株式報酬については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とさらなる価値共有を進めることを目的として、令和3年9月28日開催の第8期定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、年額1億円以内の金銭報酬債権の代替として、業務執行取締役に対して、新たなに導入することが決議されました。
取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、固定報酬のみを支払うこととする。
b. 固定報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c. 業績連動報酬等の内容及び額の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上の意識を高めるため、業績を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結経常利益の予算に対する達成度合い等に応じて算定した額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の固定報酬と業績連動報酬等の報酬割合については、取締役会において検討を行う。取締役会の委任を受けた代表取締役は、取締役会での検討内容を尊重し、その決定された種類別の報酬割合の範囲内で取締役個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、取締役会の決議に基づき代表取締役がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の評価配分とする。なお、委任を受けた代表取締役は、その決定内容を取締役会において報告するものとする。
f. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長喜久田匡宏に対し、各取締役の固定報酬の額及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 108,000 | 108,000 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 5 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。