有価証券報告書-第12期(2024/07/01-2025/06/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額は、2014年9月25日開催の第1期定時株主総会において、年額3億円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議されております。同決議の当該定めに係る取締役は7名、当有価証券報告書提出日現在においては6名となっております。監査役の報酬限度額は、2014年9月25日開催の第1期定時株主総会において年額2千万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、当有価証券報告書提出日現在においては3名となっております。
また、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
譲渡制限付株式報酬については、2021年9月28日開催の第8期定時株主総会において、業務執行取締役を対象に、上記の金銭報酬とは別枠で、年額1億円以内、株式数の上限を年6万株以内と決議されております。
取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、2024年6月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更しており取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、各取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b. 固定報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、前期の業績、当期の目標、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案し、客観的な視点で当期の報酬に反映させるよう審議の上、取締役会の決議により決定する。
c. 非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、取締役の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との価値共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式報酬とし、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて業績、個人の貢献度、期待される役割等を総合的に勘案し、審議の上、取締役会の決議により決定する。
d. 取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の基本報酬及び非金銭報酬の報酬割合については、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて業績や貢献度等を客観的な視点で審議の上、取締役会の決議により決定する。
e. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
指名・報酬委員会の審議内容に基づき、毎年の定時株主総会終了後の取締役会において、当事業年度の報酬を決定いたします。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて業績や貢献度等を総合的に鑑み、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の評価配分を当期の報酬等に反映させるよう審議の上、取締役会の決議により決定するものとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等の総額は、取締役(業務執行取締役)4名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額は、2014年9月25日開催の第1期定時株主総会において、年額3億円以内(但し、使用人分給与は含まない)と決議されております。同決議の当該定めに係る取締役は7名、当有価証券報告書提出日現在においては6名となっております。監査役の報酬限度額は、2014年9月25日開催の第1期定時株主総会において年額2千万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、当有価証券報告書提出日現在においては3名となっております。
また、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
譲渡制限付株式報酬については、2021年9月28日開催の第8期定時株主総会において、業務執行取締役を対象に、上記の金銭報酬とは別枠で、年額1億円以内、株式数の上限を年6万株以内と決議されております。
取締役会は、当連結会計年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、2024年6月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を変更しており取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、各取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b. 固定報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、前期の業績、当期の目標、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案し、客観的な視点で当期の報酬に反映させるよう審議の上、取締役会の決議により決定する。
c. 非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬は、取締役の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との価値共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式報酬とし、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて業績、個人の貢献度、期待される役割等を総合的に勘案し、審議の上、取締役会の決議により決定する。
d. 取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の基本報酬及び非金銭報酬の報酬割合については、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて業績や貢献度等を客観的な視点で審議の上、取締役会の決議により決定する。
e. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
指名・報酬委員会の審議内容に基づき、毎年の定時株主総会終了後の取締役会において、当事業年度の報酬を決定いたします。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、独立社外役員で構成される指名・報酬委員会にて業績や貢献度等を総合的に鑑み、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の評価配分を当期の報酬等に反映させるよう審議の上、取締役会の決議により決定するものとする。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 87,292 | 76,800 | - | 10,492 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,900 | 18,900 | - | - | 5 |
(注)非金銭報酬等の総額は、取締役(業務執行取締役)4名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。