有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において、存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.評価基準日である2021年11月17日の終値に基づき算定しました。
2.各新株予約権者の予想在任期間を見積り、各新株予約権者に付与された新株予約権の個数で加重平均することにより見積っております。
3.2020年12月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第8回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名 (監査等委員を除く) 取締役 3名 (監査等委員) 従業員 23名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 3,070,000 |
| 付与日 | 2021年12月14日 |
| 権利確定条件 | (1)2022年12月期から2026年12月期までの事業年度において、EBITDAの累計額が、下記(a)または(b)に定める水準を超過した場合、それぞれに定められている割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として、これ以降本新株予約権を行使することができる。 (a) EBITDAの累計額が450億円を超過した場合:行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の50% (b) EBITDAの累計額が500億円を超過した場合:行使可能割合 割り当てられた本新株予約権の100% なお、上記におけるEBITDAは当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された税引前当期純利益に支払利息及びM&A関連費用を加算し、キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書)に記載された減価償却費、のれん償却費、減損損失を加算した額をいう。加えて、当該損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前EBITDAをもって判定するものとする。 (2)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。 |
| 対象勤務期間 | - |
| 権利行使期間 | 2027年4月1日~2032年3月31日 |
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において、存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第8回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 付与 | 3,070,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 3,070,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 第8回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 2,893 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 1,224 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 51.36% |
| 予想残存期間 (注)2 | 10.3年 |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.092% |
(注)1.評価基準日である2021年11月17日の終値に基づき算定しました。
2.各新株予約権者の予想在任期間を見積り、各新株予約権者に付与された新株予約権の個数で加重平均することにより見積っております。
3.2020年12月期の配当実績によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第7回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2018年3月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 3名(監査等委員を除く) 従業員 10名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 2,400,000株 |
| 付与日 | 2018年3月27日 |
| 権利確定条件 | (1)2020年12月期から2023年12月期のいずれかの事業年度において、営業利益が6,000百万円を超過した場合に本新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 (3)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとする。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
| 権利行使期間 | 2020年10月1日~2028年9月30日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当事業年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第7回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |
| 前事業年度末 | 2,400,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | 2,400,000 |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後(株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 権利確定 | 2,400,000 |
| 権利行使 | - |
| 失効 | 2,400,000 |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 権利行使価格(円) | 5,540 |
| 行使時平均株価(円) | - |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。