有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成27年3月期の営業利益が20億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
(b)平成28年3月期の営業利益が35億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
(c)平成29年3月期の営業利益が48億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
2.割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(終値のない日数を除く。但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産への価額又はその算定方法」に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)が一度でも行使価額の50%(但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産への価額又はその算定方法」に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)を下回った場合、上記(a)、(b)または(c)のいずれかの条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。但し、当社の取締役、監査役の任期満了による退任、会社都合による退職、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
5.本新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
6.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
7.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成28年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
1.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 現金及び預金 | 14,548千円 | ―千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第3回 ストック・オプション | |||
| 会社名 | 提出会社 | ||
| 決議年月日 | 平成26年5月9日 取締役会決議 | ||
| 付与対象者の区分及び人数 |
| ||
| 株式の種類別及び付与数 |
| ||
| 付与日 | 平成26年5月26日 | ||
| 権利確定条件 | (注) | ||
| 対象勤務期間 | 定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 平成27年7月1日~平成30年6月29日 |
(注) 1.新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)平成27年3月期の営業利益が20億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
(b)平成28年3月期の営業利益が35億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
(c)平成29年3月期の営業利益が48億円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数を、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することが出来る。
2.割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、いずれかの連続する5取引日において金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(終値のない日数を除く。但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産への価額又はその算定方法」に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)が一度でも行使価額の50%(但し、「新株予約権の行使に際して出資される財産への価額又はその算定方法」に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)を下回った場合、上記(a)、(b)または(c)のいずれかの条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。但し、当社の取締役、監査役の任期満了による退任、会社都合による退職、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
5.本新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
6.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
7.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成28年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年5月9日 取締役会決議 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 420,000 |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 420,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| 第3回 ストック・オプション | |
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年5月9日 取締役会決議 |
| 権利行使価格 (円) | 2,585 |
| 行使時平均株価 (円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 34 |