有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
(2)無形固定資産
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しています。
4.引当金の計上基準
5.収益の計上基準
当社グループは、次の5ステップアプローチに基づき、約束した商品又は役務を顧客に移転し、顧客が当該商品又は役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しています。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
当社の収益は、子会社からの経営管理料及び業務委託料となります。これらの収益においては、子会社との契約内容に基づき業務を完了することが履行義務であり、当該業務が完了した時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しています。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取り扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
なお、翌事業年度期首からグループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。
1.資産の評価基準及び評価方法
| (1) | 有価証券 | |
| ① | 子会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| ② | その他有価証券 | |
| 市場価格のない株式等 | 移動平均法による原価法 なお、投資事業有限責任組合への出資及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項において有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっています。 | |
| (2) | 棚卸資産 | |
| ① | 販売用不動産 | 個別法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定) |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
| 定額法 | |||
| なお、主な耐用年数は以下の通りです。 | |||
| 建物 | 5年~15年 | ||
| 工具、器具及び備品 | 2年~18年 | ||
| 車両運搬具 | 6年 | ||
(2)無形固定資産
| 定額法 なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっています。 |
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しています。
4.引当金の計上基準
| (1) | 賞与引当金 | 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しています。 |
| (2) | 役員株式給付引当金 | 役員向け株式交付信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しています。 |
5.収益の計上基準
当社グループは、次の5ステップアプローチに基づき、約束した商品又は役務を顧客に移転し、顧客が当該商品又は役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しています。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
当社の収益は、子会社からの経営管理料及び業務委託料となります。これらの収益においては、子会社との契約内容に基づき業務を完了することが履行義務であり、当該業務が完了した時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しています。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
| (1) | 連結納税制度の適用 | 連結納税制度を適用しています。 |
| (2) | 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果の適用 | |
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取り扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
なお、翌事業年度期首からグループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。