有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年9月30日臨時株主総会決議
(注)1.当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後行使価額を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存す
る新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新
株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において
定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、発行する新株予約権の総数等により決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後振込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再
編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約
権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、法令に従い算出され
る資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限
度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
⑦ 譲渡する新株予約権の取得制限
譲渡する新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
4.平成25年9月17日開催の取締役会決議により、平成25年10月10日付で1株につき200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年9月30日臨時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 150 | 140 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000(注)1,4 | 28,000(注)1,4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 170(注)2,4 | 170(注)2,4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年11月1日から 平成28年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 170(注)4 資本組入額 85 | 発行価格 170(注)4 資本組入額 85 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約 権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任及び定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は 認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1.当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後行使価額を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存す
る新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新
株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において
定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、発行する新株予約権の総数等により決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後振込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再
編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約
権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、法令に従い算出され
る資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ
を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限
度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
⑦ 譲渡する新株予約権の取得制限
譲渡する新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
4.平成25年9月17日開催の取締役会決議により、平成25年10月10日付で1株につき200株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。