有価証券報告書-第2期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されております。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.0%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から32.2%に変更されております。
この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.8%に、さらに平成31年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.6%に変更となります。
なお、この法定実効税率の変更による影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |||
| (流動の部) | ||||
| 繰延税金資産 | ||||
| 繰越欠損金 | ― | 百万円 | 6 | 百万円 |
| 賞与引当金 | 1 | 2 | ||
| その他 | 0 | 1 | ||
| 繰延税金資産小計 | 2 | 9 | ||
| 評価性引当額 | △2 | ― | ||
| 繰延税金資産合計 | ― | 9 | ||
| (固定の部) | ||||
| 繰延税金資産 | ||||
| 関係会社株式 | 814 | 736 | ||
| 関係会社出資金 | ― | 104 | ||
| その他 | 8 | ― | ||
| 繰延税金資産小計 | 822 | 840 | ||
| 評価性引当額 | △822 | △840 | ||
| 繰延税金資産合計 | ― | ― | ||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |||
| 法定実効税率 | 35.6 | % | 35.6 | % |
| (調整) | ||||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない 項目 | △37.8 | △49.9 | ||
| 関係会社出資金評価損 | ― | 14.3 | ||
| 評価性引当額 | 2.1 | △1.3 | ||
| その他 | 0.3 | 0.4 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.2 | △0.9 | ||
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されております。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.0%に、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から32.2%に変更されております。
この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.8%に、さらに平成31年3月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.6%に変更となります。
なお、この法定実効税率の変更による影響はありません。