有価証券報告書-第30期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員に対する報酬は、固定報酬(金銭)、及び業務執行取締役へ付与する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)で構成されています。
当社の取締役の報酬限度額は2007年3月27日開催の第17回定時株主総会において取締役分が年額5億円以内(使用人分給与は含まない、定款上の取締役員数7名以内、同決議日時点の取締役4名)、監査役分が年額3千万円以内(定款上の監査役員数3名以内、同決議日時点2名)と定めております。
また固定報酬とは別枠として、2015年3月27日開催の第25回定時株主総会において株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に係る報酬等として、社外取締役を除く取締役に対し、年額9千万円以内(定款上の取締役員数7名以内、同決議日時点の社外取締役を除く取締役6名)と定めております。
取締役会は、株主総会の決議による取締役会の報酬総額の限度内で取締役7名への固定報酬の具体的な配分について代表取締役社長である藤田進一氏へ一任する旨決議しております。
代表取締役社長は、会社の業績や経営内容、経済情勢及び各取締役の評価等を考慮したうえで、各取締役への報酬の具体的な配分を決定しております。
上記方針に基づき、当事業年度において取締役会は2019年3月26日、代表取締役から上程された各取締役への個別の固定報酬案については審議の上、代表取締役社長である藤田進一氏へ一任する旨決議し、株式報酬型ストックオプションの付与案については内規に基づきその配分を審議の上、決議いたしました。
なお、当社は役員の報酬等の決定方針に関与する委員会は設置しておりません。また取締役に対する現行の報酬体系は、当社の経営計画とは連動しておらず、固定報酬と株式報酬型ストックオプションとの支給割合についても定めておりません。
監査役の報酬は株主総会の決議による監査役会の報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2007年3月27日開催の第17回定時株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役分が年額500百万円以内(使用人分給与は含まない)、監査役分が年額30百万円以内であります。
3.2015年3月27日開催の第25回定時株主総会の決議による株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に係る報酬等の額は、注2に記載の役員報酬限度額とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対し、年額90百万円以内であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
記載すべき事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員に対する報酬は、固定報酬(金銭)、及び業務執行取締役へ付与する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)で構成されています。
当社の取締役の報酬限度額は2007年3月27日開催の第17回定時株主総会において取締役分が年額5億円以内(使用人分給与は含まない、定款上の取締役員数7名以内、同決議日時点の取締役4名)、監査役分が年額3千万円以内(定款上の監査役員数3名以内、同決議日時点2名)と定めております。
また固定報酬とは別枠として、2015年3月27日開催の第25回定時株主総会において株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に係る報酬等として、社外取締役を除く取締役に対し、年額9千万円以内(定款上の取締役員数7名以内、同決議日時点の社外取締役を除く取締役6名)と定めております。
取締役会は、株主総会の決議による取締役会の報酬総額の限度内で取締役7名への固定報酬の具体的な配分について代表取締役社長である藤田進一氏へ一任する旨決議しております。
代表取締役社長は、会社の業績や経営内容、経済情勢及び各取締役の評価等を考慮したうえで、各取締役への報酬の具体的な配分を決定しております。
上記方針に基づき、当事業年度において取締役会は2019年3月26日、代表取締役から上程された各取締役への個別の固定報酬案については審議の上、代表取締役社長である藤田進一氏へ一任する旨決議し、株式報酬型ストックオプションの付与案については内規に基づきその配分を審議の上、決議いたしました。
なお、当社は役員の報酬等の決定方針に関与する委員会は設置しておりません。また取締役に対する現行の報酬体系は、当社の経営計画とは連動しておらず、固定報酬と株式報酬型ストックオプションとの支給割合についても定めておりません。
監査役の報酬は株主総会の決議による監査役会の報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 137 | 131 | 5 | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2007年3月27日開催の第17回定時株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役分が年額500百万円以内(使用人分給与は含まない)、監査役分が年額30百万円以内であります。
3.2015年3月27日開催の第25回定時株主総会の決議による株式報酬型ストックオプション(新株予約権)に係る報酬等の額は、注2に記載の役員報酬限度額とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対し、年額90百万円以内であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
記載すべき事項はありません。