四半期報告書-第15期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(重要な後発事象)
1. 第三者割当による第13回、第14回及び第15回新株予約権(行使価額固定型)の発行
当社は、平成31年2月13日開催の取締役会において、第三者割当による第13回、第14回及び第15回新株予約権(行使価額固定型)の発行を決議いたしました。概要は以下のとおりであります。
(注)各新株予約権の行使時の払込金額は次のとおりであります。
第13回新株予約権
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、1,959円とする。但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)の105%が1,959円を上回る場合には、行使価額は条件決定基準株価の105%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
第14回新株予約権
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、2,527円とする。但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)の120%が2,527円を上回る場合には、行使価額は条件決定基準株価の120%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
第15回新株予約権
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、3,069円とする。但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)の135%が3,069円を上回る場合には、行使価額は条件決定基準株価の135%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
2. 新株予約権(有償ストックオプション)の発行
当社は、平成31年2月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し第16回新株予約権を発行することを決議いたしました。概要は以下のとおりであります。
(注)新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1か月平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
1. 第三者割当による第13回、第14回及び第15回新株予約権(行使価額固定型)の発行
当社は、平成31年2月13日開催の取締役会において、第三者割当による第13回、第14回及び第15回新株予約権(行使価額固定型)の発行を決議いたしました。概要は以下のとおりであります。
| 発行のスケジュール | 取締役会決議:平成31年2月13日 条件決定日:平成31年2月20日から平成31年2月22日までの間のいずれかの日 割当日:条件決定日の翌日から起算して16日目の日(但し、当日が営業日でない場合はその翌営業日とする。) 払込期日:条件決定日の翌日から起算して16日目の日(但し、当日が営業日でない場合はその翌営業日とする。) |
| 新株予約権の数 | 総計8,115個 第13回新株予約権3,063個 第14回新株予約権2,771個 第15回新株予約権2,281個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 811,500株(新株予約権1個につき100株) 第13回新株予約権306,300株 第14回新株予約権277,100株 第15回新株予約権228,100株 |
| 新株予約権の発行価額 | 総額13,724,400円 第13回新株予約権1個当たり3,550円 第14回新株予約権1個当たり930円 第15回新株予約権1個当たり120円 但し、条件決定日において、上記の発行価額の決定に際して用いられた方法で算定された結果が上記発行価額を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価格のうち資本金に組入れる額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌営業日から平成33年(西暦2021年)3月5日 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 募集又は割当方法 (割当予定先) | 第三者割当の方法により、そのすべてをUBS AG London Branchに割り当てます。 |
| 資金使途 | 成長戦略の実現に資する戦略的なM&A及び資本・業務提携等のための資金に充当 |
(注)各新株予約権の行使時の払込金額は次のとおりであります。
第13回新株予約権
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、1,959円とする。但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)の105%が1,959円を上回る場合には、行使価額は条件決定基準株価の105%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
第14回新株予約権
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、2,527円とする。但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)の120%が2,527円を上回る場合には、行使価額は条件決定基準株価の120%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
第15回新株予約権
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、3,069円とする。但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「条件決定基準株価」という。)の135%が3,069円を上回る場合には、行使価額は条件決定基準株価の135%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
2. 新株予約権(有償ストックオプション)の発行
当社は、平成31年2月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し第16回新株予約権を発行することを決議いたしました。概要は以下のとおりであります。
| 発行のスケジュール | 取締役会決議:平成31年2月13日 条件決定日:平成31年2月20日から平成31年2月22日までの間のいずれかの日 割当日:条件決定日の翌日から起算して16日目の日(但し、当日が営業日でない場合はその翌営業日とする。) 払込期日:条件決定日の翌日から起算して16日目の日(但し、当日が営業日でない場合はその翌営業日とする。) |
| 新株予約権の数 | 6,354個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 635,400株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個当たりの発行価額900円 但し、条件決定日において、上記の発行価額の決定に際して用いられた方法で算定された結果が上記発行価額を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,574円 但し、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)が1,574円を上回る場合には、かかる金額を行使価額とする。 |
| 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価格のうち資本金に組入れる額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌営業日から割当日の10年後の応当日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の割当対象者及び割当個数 | 当社取締役1名 6,354個 |
(注)新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1か月平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。