有価証券報告書-第14期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
役員報酬等の総額は株主総会において決議し、取締役の報酬等の額は取締役会の決議により、監査役の報酬等は監査役会において監査役の協議により決定しております。
なお、2019年10月10日付けで独立社外役員で構成される任意の指名・報酬委員会を設置したことに伴い、業績や貢献度等をより一層客観的な視点で審議の上、取締役会にて決定することといたします。
(取締役)
当社の取締役の報酬に関しては、2013年1月31日開催の第7回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含めない)と決議いただいております。
なお、取締役の報酬等の額は、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬のみとしております。
(監査役)
当社の監査役の報酬に関しては、2013年1月31日開催の第7回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年3,000万円以内と決議いただいております。
なお、監査役の報酬等の額は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
本書提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役5名、監査役4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者は、存在しておりません。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上表には、2019年7月31日をもって辞任により退任した取締役1名及び第14回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
① 役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員等の報酬等の額又はその算定方法の決定方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
役員報酬等の総額は株主総会において決議し、取締役の報酬等の額は取締役会の決議により、監査役の報酬等は監査役会において監査役の協議により決定しております。
なお、2019年10月10日付けで独立社外役員で構成される任意の指名・報酬委員会を設置したことに伴い、業績や貢献度等をより一層客観的な視点で審議の上、取締役会にて決定することといたします。
(取締役)
当社の取締役の報酬に関しては、2013年1月31日開催の第7回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含めない)と決議いただいております。
なお、取締役の報酬等の額は、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬のみとしております。
(監査役)
当社の監査役の報酬に関しては、2013年1月31日開催の第7回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年3,000万円以内と決議いただいております。
なお、監査役の報酬等の額は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
本書提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役5名、監査役4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役 (社外取締役は除く) | 120,786 | 120,786 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役は除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 24,200 | 24,200 | - | - | 6 |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者は、存在しておりません。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上表には、2019年7月31日をもって辞任により退任した取締役1名及び第14回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。