新株予約権
連結
- 2016年3月31日
- 4600万
個別
- 2016年3月31日
- 4600万
有報情報
- #1 その他、財務諸表等(連結)
- 株式数は自己株式の消却等によるものであります。2016/06/29 16:00
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- 平成27年6月26日開催の取締役会において決議された新株予約権2016/06/29 16:00
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び子会社である銀行の取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割当てることを、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
②第2回新株予約権決議年月日 平成27年6月26日 付与対象者の区分及び人数(名) 当 社 取締役 8株式会社東京都民銀行 取締役 4株式会社八千代銀行 取締役 6 新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 株式の数(株) 同上 新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使の条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 代用払込みに関する事項 同上 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上 - #3 劣後特約付社債に関する注記(連結)
- 新株予約権付社債は、劣後特約付社債であります。2016/06/29 16:00
- #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- 2016/06/29 16:00
(注)1.当事業年度の内訳は、単元未満株式の買増請求による買増(株式数590株、処分価額の総額2,061,300円)であります。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)
2.当期間の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数500株、処分価額の総額1,747,714円)及び単元未満株式の買増請求による買増(株式数78株、処分価額の総額272,579円)であります。
3.当期間における「その他(注)1」には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の買増請求による売却株式数は含めておりません。 - #5 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2016/06/29 16:00
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に売り渡すことを請求する権利 - #6 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2016/06/29 16:00
- #7 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2016/06/29 16:00
①第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付) - #8 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (1)取得請求権2016/06/29 16:00
第1回第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当会社に対して、自己の有する第1回第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第1回第一種優先株主がかかる取得の請求をした第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第1回第一種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引き換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数の第1回第一種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余の第1回第一種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間 - #9 社債明細表、連結財務諸表(連結)
- 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
※ 平成28年3月31日現在の発行価格であります。なお、発行価格の修正または調整に関する事項については、「第4 提出会社の状況」中、「1 株式等の状況」の「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。2016/06/29 16:00 - #10 経営上の重要な契約等
- 新銀行東京のA種優先株式1株につき、1株の当社の第二種優先株式を割当て交付いたしました。当社の第二種優先株式の発行要項に定める条件は、第二種優先株式の価値に影響を与える様々な諸条件を考慮し、当社及び新銀行東京にて合意のうえ決定したものです。2016/06/29 16:00
③ 本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
新銀行東京は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておらず、該当事項はありません。 - #11 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。2016/06/29 16:00
(注)2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。前連結会計年度(平成27年3月31日) 当連結会計年度(平成28年3月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 245 333 (うち新株予約権) 百万円 - 46 (うち非支配株主持分) 百万円 245 286
※ 前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)における普通株式の期中平均株式数は、当社が平成26年10月1日に共同株式移転により設立された会社であるため、会社設立前の平成26年4月1日から平成26年9月30日までの期間については、株式会社東京都民銀行の期中平均株式数に株式移転比率を乗じた数値を用いて計算し、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの期間については、当社の期中平均株式数を用いて計算しております。前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) うち新株予約権付社債 千株 666 1,336 うち新株予約権 千株 - 7 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 - -