有価証券報告書-第2期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を採用しております。
①第1回新株予約権
平成27年6月26日開催の取締役会において決議された新株予約権
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び子会社である銀行の取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割当てることを、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
②第2回新株予約権
平成28年6月29日開催の取締役会において決議された新株予約権
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び子会社である銀行の取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割当てることを、平成28年6月29日の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社並びに株式会社東京都民銀行、株式会社八千代銀行及び株式会社新銀行東京のいずれの取締役の地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日から1年に満たなくなった平成57年8月1日以降は、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。
③ その他の行使の条件は、「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社(当会社が消滅する場合に限る。)
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社はストック・オプション制度を採用しております。
①第1回新株予約権
平成27年6月26日開催の取締役会において決議された新株予約権
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び子会社である銀行の取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割当てることを、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当 社 取締役 8 株式会社東京都民銀行 取締役 4 株式会社八千代銀行 取締役 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②第2回新株予約権
平成28年6月29日開催の取締役会において決議された新株予約権
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び子会社である銀行の取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割当てることを、平成28年6月29日の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当 社 取締役 7 株式会社東京都民銀行 取締役 5 株式会社八千代銀行 取締役 5 株式会社新銀行東京 取締役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 22,000株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株あたり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月1日~平成58年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社並びに株式会社東京都民銀行、株式会社八千代銀行及び株式会社新銀行東京のいずれの取締役の地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、行使期間満了日から1年に満たなくなった平成57年8月1日以降は、他の行使条件に従い、新株予約権を行使できるものとする。
③ その他の行使の条件は、「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社(当会社が消滅する場合に限る。)
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社