訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、及び取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を、以下のとおり定めております。
当社の取締役の個人別報酬については、事業規模、内容及び優秀な人材の確保の観点から、同業及び同規模他社等の水準を勘案したうえで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定する。また、取締役の個人別報酬は、新しく取締役に選任されたとき、及び再任されたときに、職責に基づく基本報酬を定め、必要に応じてインセンティブを付加できることとする。なお、業務執行に従事しない取締役、独立社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。
また、取締役に対する報酬は、在任期間中、月割りで支給する。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額100百万円以内であります。(2014年6月26日定時株主総会決議)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名(うち、社外取締役は0名)です。また、取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれていません。
株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であります(2014年6月26日定時株主総会決議)。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
・取締役の個人別の報酬等の決定手続等
取締役の個人別の報酬額は、株主総会の決議による総額の限度内で、取締役会が取締役会の諮問機関である、独立社外取締役、及び独立社外監査役で構成される任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申に基づき、取締役会において最終的な支給額を決定するものとされております。
なお、指名・報酬委員会は、社外取締役3名、及び社外監査役3名から構成され、常勤の社外監査役が委員長となっております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は、当該手続きを経て決定されていることから、取締役会としては、報酬等の内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬については、会社法の規定に基づき、監査役の協議により決定することとしております。
当事業年度に係る報酬額の決定過程における、指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は、当事業年度の取締役、及び執行役員の選任及び報酬について、以下の通り、取締役会からの諮問に対し審議を行い答申をいたしました。
2020年4月 取締役選任及び報酬、並びに執行役員選任の諮問に対する答申
2020年8月 取締役の報酬の諮問に対する答申
2020年10月 執行役員研究開発本部長選任及び報酬の諮問に対する答申
2021年2月 改正会社法に基づく、取締役の報酬決定方法等の方針の答申
2021年3月 執行役員管理本部長任命及び報酬の諮問に対する答申
②役員区分ごとの報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.使用人兼務としての給与及び賞与の支給は含まれておりません。
2.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等については、報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
3.取締役の員数、及び報酬の額には2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、並びに2021年3月31日に退任した取締役1名を含んでおります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、及び取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を、以下のとおり定めております。
当社の取締役の個人別報酬については、事業規模、内容及び優秀な人材の確保の観点から、同業及び同規模他社等の水準を勘案したうえで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定する。また、取締役の個人別報酬は、新しく取締役に選任されたとき、及び再任されたときに、職責に基づく基本報酬を定め、必要に応じてインセンティブを付加できることとする。なお、業務執行に従事しない取締役、独立社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。
また、取締役に対する報酬は、在任期間中、月割りで支給する。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額100百万円以内であります。(2014年6月26日定時株主総会決議)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名(うち、社外取締役は0名)です。また、取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれていません。
株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であります(2014年6月26日定時株主総会決議)。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
・取締役の個人別の報酬等の決定手続等
取締役の個人別の報酬額は、株主総会の決議による総額の限度内で、取締役会が取締役会の諮問機関である、独立社外取締役、及び独立社外監査役で構成される任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申に基づき、取締役会において最終的な支給額を決定するものとされております。
なお、指名・報酬委員会は、社外取締役3名、及び社外監査役3名から構成され、常勤の社外監査役が委員長となっております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は、当該手続きを経て決定されていることから、取締役会としては、報酬等の内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬については、会社法の規定に基づき、監査役の協議により決定することとしております。
当事業年度に係る報酬額の決定過程における、指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は、当事業年度の取締役、及び執行役員の選任及び報酬について、以下の通り、取締役会からの諮問に対し審議を行い答申をいたしました。
2020年4月 取締役選任及び報酬、並びに執行役員選任の諮問に対する答申
2020年8月 取締役の報酬の諮問に対する答申
2020年10月 執行役員研究開発本部長選任及び報酬の諮問に対する答申
2021年2月 改正会社法に基づく、取締役の報酬決定方法等の方針の答申
2021年3月 執行役員管理本部長任命及び報酬の諮問に対する答申
②役員区分ごとの報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 78,624 | 78,624 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 35,600 | 35,600 | - | - | 5 |
(注)1.使用人兼務としての給与及び賞与の支給は含まれておりません。
2.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等については、報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
3.取締役の員数、及び報酬の額には2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、並びに2021年3月31日に退任した取締役1名を含んでおります。