有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 14:01
【資料】
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【項目】
136項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は3名で、全員社外監査役であり、うち1名が常勤監査役となっております。
各監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて事業運営における定例会議などにも出席しており、取締役の職務執行を全般にわたって監視しております。また、原則として、毎月1回の監査役会を開催し会社の運営状況などについて意見交換を行い、監査方針、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
小島 孝之14回14回
吉冨 勝男14回14回
飯盛 義徳14回14回

監査役会における主な検討事項としては、法令、定款及び監査役会規程の定めるところにより、監査に係る重要事項について報告を受け、協議を行い、又は決議します。
常勤監査役の活動としては、ディレクターミーティングをはじめとする社内の重要な会議に出席しております。また、社長、各取締役、ディレクターとの会談及び面談を定期的に開催するほか、内部監査担当者、監査法人と連携し、三様監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、独立した内部監査室は設けておりませんが、内部監査担当者2名が自己の属する部門を除く当社全体をカバーするように業務監査を実施しております。
内部監査担当者は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を代表取締役及び監査役会に報告します。
内部監査担当者は、内部監査を実施する過程で検出された事項などについて、おおむね月に1回、監査役と意見交換を行い、情報共有に努めております。また、内部監査担当者は、監査役及び監査法人と半期に1度、加えて必要に応じて、監査の過程で検出された事項などについて意見交換を行い、監査の実効性確保に努めております。監査結果は定期的に、内部監査担当より代表取締役及び取締役会に報告します。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
本間洋一、石川資樹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他17名
ホ.会計監査人の選定方針と理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従い、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画ならびに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などをふまえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務執行その他の状況を考慮し、会計監査人の変更が必要とされる場合には、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案することを審議いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりです。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヵ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分の理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3ヵ月
(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社27,00027,000
連結子会社
27,00027,000

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示を受けた監査に要する業務時間を基準として、報酬額を決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会社法第399条第1項の同意の判断を行っています。