有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
イ 第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行、自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ロ 第6回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。また、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合などを行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)と新株予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(当日に取引がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする)のいずれか高い金額とします。なお、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合などを行うことにより、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
3.新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権は、発効時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
④ その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項以下のとおりです。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)がなされた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権の割当を受けた者が上記(注)4に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
イ 第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年8月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4 監査役 1 使用人 110 |
| 新株予約権の数(個)※ | 11,792[11,595] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 377,344[371,040] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 48(注) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2016年8月14日 至 2024年8月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 48 資本組入額 24 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という)は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとします。 ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。 ②新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。 ③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。 ④その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行、自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
ロ 第6回新株予約権
| 決議年月日 | 未定 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 未定 |
| 新株予約権の数(個) | 1,000(上限) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式100,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 未定(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 未定(注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。また、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合などを行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2.1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)と新株予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の終値(当日に取引がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする)のいずれか高い金額とします。なお、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合などを行うことにより、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
3.新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。
① 新株予約権は、発効時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
④ その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項以下のとおりです。
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)がなされた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権の割当を受けた者が上記(注)4に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。