訂正有価証券届出書(新規公開時)
(7) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
①平成18年3月28日の臨時株主総会決議において特別決議された新株予約権
②平成20年2月29日の臨時株主総会決議において特別決議された新株予約権
③平成20年2月29日の臨時株主総会決議において特別決議された新株予約権
④平成26年8月13日の臨時株主総会決議において特別決議された新株予約権
(注) 1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3. ① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
④ その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
4.当会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社又は株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換又は株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
①平成18年3月28日の臨時株主総会決議において特別決議された新株予約権
| 決議年月日 | 平成18年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
②平成20年2月29日の臨時株主総会決議において特別決議された新株予約権
| 決議年月日 | 平成20年2月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
③平成20年2月29日の臨時株主総会決議において特別決議された新株予約権
| 決議年月日 | 平成20年2月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社、当社取締役2名及び当社監査役1名並びに当社従業員7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
④平成26年8月13日の臨時株主総会決議において特別決議された新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年8月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名及び当社監査役1名並びに当社従業員110名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 15,543株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,535円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月14日~平成36年8月13日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
3. ① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
② 新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
④ その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
4.当会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社又は株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換又は株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。