有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、当連結会計年度よりセグメント区分を変更しており、前連結会計年度については、変更後のセグメント区分に基づき作成したものを記載しております。報告セグメントの区分変更については、「(セグメント情報等) セグメント情報 1.報告セグメントの概要」に記載しております。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(表示方法の変更)
セグメント区分の変更を踏まえ、経営管理体制の高度化および投資家に対する情報開示の充実を図る観点から、収益区分の表示方法を見直しております。
この見直しに伴い、前連結会計年度は「ストック型収入」に含めて表示していた「ドローン農薬散布AXサービス」の売上高について、収益の性質をより適切に表示する観点から、当連結会計年度より「フロー型収入」に区分して表示しております。
この結果、前連結会計年度の「ドローン農薬散布AXサービス」354,661千円は「フロー型収入」として組み替えております。
なお、当該変更は収益区分の表示方法の見直しによるものであり、収益の認識時点に変更はありません。
2.収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約資産は、フロー型収入における契約について、その履行義務の充足に応じて認識する収益の対価に対する権利のうち、未請求のものであり、対価に対する権利が請求可能となった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えております。
契約負債は、ストック型収入のサービスにおいて、契約期間分の対価として顧客から受け取った前受収益であり、収益の認識に伴い取り崩されます。なお、個々の契約により支払条件は異なります。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、242,165千円です。
前連結会計年度において、契約資産が減少した主な理由は、未請求であるが収益を認識すべきフロー型収入の契約による増加が、顧客との契約から生じた債権への振替による減少を下回ったことによるものです。契約負債が増加した主な理由は、ストック型収入のサービス伸長に伴い、収益の認識による減少が前受収益の受け取り額による増加を下回ったことによるものです。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、268,298千円です。
当連結会計年度において、契約資産が増加した主な理由は、未請求であるが収益を認識すべきフロー型収入の契約による増加が、顧客との契約から生じた債権への振替による減少を上回ったことによるものです。契約負債が増加した主な理由は、ストック型収入のサービス伸長に伴い、収益の認識による減少が前受収益の受け取り額による増加を下回ったことによるものです。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、提供したサービスの期間等に基づき固定額を請求できる契約について請求する権利を有している金額で収益を認識している取引、及び知的財産のライセンス契約のうち売上高又は使用量に基づくロイヤルティについては注記の対象に含めておりません。なお、当該ロイヤルティのうち期間の定めがあるものについては概ね1年以内に収益として認識されると見込んでおります。
また、上記取引を除いて当初に予定される契約期間1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、当連結会計年度よりセグメント区分を変更しており、前連結会計年度については、変更後のセグメント区分に基づき作成したものを記載しております。報告セグメントの区分変更については、「(セグメント情報等) セグメント情報 1.報告セグメントの概要」に記載しております。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | 合計 | ||
| AX事業 | アグリテック事業 | ||
| 売上高 | |||
| ストック型収入 | 7,110,443 | 4,200 | 7,114,643 |
| フロー型収入 | 1,653,568 | 1,721,550 | 3,375,119 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 8,764,012 | 1,725,750 | 10,489,762 |
| その他の収益 | 88,025 | 2,848 | 90,873 |
| 外部顧客への売上高 | 8,852,038 | 1,728,598 | 10,580,636 |
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | 合計 | ||
| AX事業 | アグリテック事業 | ||
| 売上高 | |||
| ストック型収入 | 7,396,478 | 840 | 7,397,318 |
| フロー型収入 | 1,611,079 | 2,636,606 | 4,247,685 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 9,007,557 | 2,637,446 | 11,645,004 |
| その他の収益 | 84,790 | 2,009 | 86,800 |
| 外部顧客への売上高 | 9,092,348 | 2,639,456 | 11,731,804 |
(表示方法の変更)
セグメント区分の変更を踏まえ、経営管理体制の高度化および投資家に対する情報開示の充実を図る観点から、収益区分の表示方法を見直しております。
この見直しに伴い、前連結会計年度は「ストック型収入」に含めて表示していた「ドローン農薬散布AXサービス」の売上高について、収益の性質をより適切に表示する観点から、当連結会計年度より「フロー型収入」に区分して表示しております。
この結果、前連結会計年度の「ドローン農薬散布AXサービス」354,661千円は「フロー型収入」として組み替えております。
なお、当該変更は収益区分の表示方法の見直しによるものであり、収益の認識時点に変更はありません。
2.収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 受取手形 | 91,585 | 69,359 |
| 売掛金 | 2,287,770 | 3,372,778 |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 2,379,356 | 3,442,137 |
| 受取手形 | 69,359 | 46,647 |
| 売掛金 | 3,372,778 | 1,854,377 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 3,442,137 | 1,901,025 |
| 契約資産(期首残高) | 111,902 | 43,341 |
| 契約資産(期末残高) | 43,341 | 51,363 |
| 契約負債(期首残高) | 327,382 | 334,963 |
| 契約負債(期末残高) | 334,963 | 411,248 |
契約資産は、フロー型収入における契約について、その履行義務の充足に応じて認識する収益の対価に対する権利のうち、未請求のものであり、対価に対する権利が請求可能となった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えております。
契約負債は、ストック型収入のサービスにおいて、契約期間分の対価として顧客から受け取った前受収益であり、収益の認識に伴い取り崩されます。なお、個々の契約により支払条件は異なります。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、242,165千円です。
前連結会計年度において、契約資産が減少した主な理由は、未請求であるが収益を認識すべきフロー型収入の契約による増加が、顧客との契約から生じた債権への振替による減少を下回ったことによるものです。契約負債が増加した主な理由は、ストック型収入のサービス伸長に伴い、収益の認識による減少が前受収益の受け取り額による増加を下回ったことによるものです。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、268,298千円です。
当連結会計年度において、契約資産が増加した主な理由は、未請求であるが収益を認識すべきフロー型収入の契約による増加が、顧客との契約から生じた債権への振替による減少を上回ったことによるものです。契約負債が増加した主な理由は、ストック型収入のサービス伸長に伴い、収益の認識による減少が前受収益の受け取り額による増加を下回ったことによるものです。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、提供したサービスの期間等に基づき固定額を請求できる契約について請求する権利を有している金額で収益を認識している取引、及び知的財産のライセンス契約のうち売上高又は使用量に基づくロイヤルティについては注記の対象に含めておりません。なお、当該ロイヤルティのうち期間の定めがあるものについては概ね1年以内に収益として認識されると見込んでおります。
また、上記取引を除いて当初に予定される契約期間1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。