有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月28日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を6億円(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名)、監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2000年6月8日及び2009年6月26日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額等の上限を1,300万円(うち300万円は監査役賞与。定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)とするものです。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、監査役会の決議により決定しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を2021年3月26日開催の取締役会において決議いたしました。その概要は以下のとおりです。
1)決定方針の内容の概要
ア.基本方針
当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役の地位及び職務を総合的に検討し、適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬により構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
月例の固定報酬とし、各取締役の役割及び貢献度並びに業績等を総合的に勘案し決定する。
ウ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業績及び株価向上への意欲を高めるため営業利益に応じた金銭報酬(賞与)とし、会社業績に多大な好影響を与える特別な貢献が認められた場合にのみ、その貢献度合いに応じた額を賞与として支給する。金額の決定にあたり具体的な目標値の設定はない。賞与を与える時期は毎年一定の時期とする。取締役の報酬については金銭報酬のみとし、株式報酬その他の非金銭報酬は付与しない。
エ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及び業績連動報酬の個人別の報酬の額に対する割合については、各取締役の役割及び貢献度並びに業績等を総合的に検討し、上記イの方針に照らして相当とされる金額において決定されるものとする。
2)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長 菅谷 俊二が、その具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。代表取締役社長 菅谷 俊二に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、取締役会は、当該権限が代表取締役社長 菅谷 俊二によって適切に行使されるよう、監督することとする。また、業績連動報酬及び職務発明に対する報酬は、取締役会で取締役個人別の金額を決議することとする。当該手続きを経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上表には、2020年6月27日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
(注) 上表には、2020年6月27日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月28日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を6億円(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名)、監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2000年6月8日及び2009年6月26日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額等の上限を1,300万円(うち300万円は監査役賞与。定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)とするものです。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、監査役会の決議により決定しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を2021年3月26日開催の取締役会において決議いたしました。その概要は以下のとおりです。
1)決定方針の内容の概要
ア.基本方針
当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役の地位及び職務を総合的に検討し、適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬により構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
月例の固定報酬とし、各取締役の役割及び貢献度並びに業績等を総合的に勘案し決定する。
ウ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業績及び株価向上への意欲を高めるため営業利益に応じた金銭報酬(賞与)とし、会社業績に多大な好影響を与える特別な貢献が認められた場合にのみ、その貢献度合いに応じた額を賞与として支給する。金額の決定にあたり具体的な目標値の設定はない。賞与を与える時期は毎年一定の時期とする。取締役の報酬については金銭報酬のみとし、株式報酬その他の非金銭報酬は付与しない。
エ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及び業績連動報酬の個人別の報酬の額に対する割合については、各取締役の役割及び貢献度並びに業績等を総合的に検討し、上記イの方針に照らして相当とされる金額において決定されるものとする。
2)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長 菅谷 俊二が、その具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。代表取締役社長 菅谷 俊二に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、取締役会は、当該権限が代表取締役社長 菅谷 俊二によって適切に行使されるよう、監督することとする。また、業績連動報酬及び職務発明に対する報酬は、取締役会で取締役個人別の金額を決議することとする。当該手続きを経て、取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 62,700 | 41,800 | 20,900 | ― | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 5,040 | 5,040 | ― | ― | 4 |
(注) 上表には、2020年6月27日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
37,140 | 5 | 使用人兼務役員の使用人部分に係る給与(賞与を含む)です。 |
(注) 上表には、2020年6月27日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。