有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月28日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を6億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名)、監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2000年6月8日及び2009年6月26日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額等の上限を1,300万円(うち300万円は監査役賞与。定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)とするものです。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、監査役会の決議により決定しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会において決議いたしました。その概要は以下のとおりです。
1)決定方針の内容の概要
ア.基本方針
当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役の地位及び職務を総合的に検討し、適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬により構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
月例の固定報酬とし、各取締役の役割及び貢献度ならびに業績等を総合的に勘案した任意の報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会で決定するものとする。
ウ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等として、取締役に対して賞与を支給する。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として、選定した業績指標の内容は、各事業年度の当社グループの営業利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すためです。
業績連動報酬等の額の算定方法は、営業利益の目標達成のほか、従業員とのバランスや株主還元等も加味して算出する。当事業年度の当社グループの営業利益は1,750百万円でした。賞与を与える時期は毎年一定の時期とする。取締役の報酬については金銭報酬のみとし、株式報酬その他の非金銭報酬は付与しない。
以上の方針に従った報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会で決定するものとする。
エ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及び業績連動報酬の個人別の報酬の額に対する割合については、各取締役の役割及び貢献度ならびに業績等を総合的に検討し、上記方針に照らして相当とされる水準になるよう、任意の報酬委員会において検討を行うものとする。取締役会は、任意の報酬委員会の答申内容を踏まえて種類別の報酬割合の範囲内で取締役個人別の報酬等の内容を取締役会で決定するものとする。
2)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、任意の報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会で具体的な報酬額を決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月28日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を6億円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名)、監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2000年6月8日及び2009年6月26日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額等の上限を1,300万円(うち300万円は監査役賞与。定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名)とするものです。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、監査役会の決議により決定しております。
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会において決議いたしました。その概要は以下のとおりです。
1)決定方針の内容の概要
ア.基本方針
当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役の地位及び職務を総合的に検討し、適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬により構成する。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
月例の固定報酬とし、各取締役の役割及び貢献度ならびに業績等を総合的に勘案した任意の報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会で決定するものとする。
ウ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等として、取締役に対して賞与を支給する。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として、選定した業績指標の内容は、各事業年度の当社グループの営業利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当社の事業内容に照らし本業業績を端的に示すためです。
業績連動報酬等の額の算定方法は、営業利益の目標達成のほか、従業員とのバランスや株主還元等も加味して算出する。当事業年度の当社グループの営業利益は1,750百万円でした。賞与を与える時期は毎年一定の時期とする。取締役の報酬については金銭報酬のみとし、株式報酬その他の非金銭報酬は付与しない。
以上の方針に従った報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会で決定するものとする。
エ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及び業績連動報酬の個人別の報酬の額に対する割合については、各取締役の役割及び貢献度ならびに業績等を総合的に検討し、上記方針に照らして相当とされる水準になるよう、任意の報酬委員会において検討を行うものとする。取締役会は、任意の報酬委員会の答申内容を踏まえて種類別の報酬割合の範囲内で取締役個人別の報酬等の内容を取締役会で決定するものとする。
2)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、任意の報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会で具体的な報酬額を決定するものとする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 72,850 | 41,800 | 31,050 | ― | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 9,040 | 9,040 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
45,980 | 3 | 使用人兼務役員の使用人部分に係る給与(賞与を含む)です。 |