有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法に基づくストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成25年8月22日取締役会決議に基づき、平成25年9月3日に付与)
(注)「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
(平成27年12月1日取締役会決議に基づき、平成27年12月18日に付与)
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は退職により減少し、当社取締役3名、当社従業員26名、当社子会社取締役1名、当社子会社従業員1名であります。
(平成30年2月21日取締役会決議に基づき、平成30年3月16日に付与)
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権の行使価額に準じて決定された金額に、3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
当社は、会社法に基づくストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成25年8月22日取締役会決議に基づき、平成25年9月3日に付与)
| 決議年月日 | 平成25年8月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
(平成27年12月1日取締役会決議に基づき、平成27年12月18日に付与)
| 決議年月日 | 平成27年12月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 30名 当社子会社取締役1名 当社子会社従業員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)1.「付与対象者の区分及び人数」欄は、付与日における区分及び人数を記載しております。
2.本書提出日現在、付与対象者は退職により減少し、当社取締役3名、当社従業員26名、当社子会社取締役1名、当社子会社従業員1名であります。
(平成30年2月21日取締役会決議に基づき、平成30年3月16日に付与)
| 決議年月日 | 平成30年2月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社従業員 44名 当社子会社取締役1名 当社子会社従業員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) |
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、残存新株予約権の定めに準じて決定する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権の行使価額に準じて決定された金額に、3に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.その他新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
9.新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の定めに準じて決定する。
10.その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。