有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を以下のとおり定めております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬は、基本報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬によって構成されています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬等の限度額は2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、年額550,000千円以内(使用人分給与は含まない)と決議されており、その員数は6名以内とする旨を定款に定めております。
また、譲渡制限付株式報酬の限度額は2023年3月30日開催の第13回定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議され、又対象人員は3名となりました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、代表取締役社長は株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬案を作成します。指名・報酬委員会は報酬案の妥当性・客観性を審議し取締役会に答申します。取締役会は、報酬案が指名・報酬委員会の審議内容に沿っていることを前提として、最終決定を代表取締役社長に委任する旨を決議します。
取締役会が代表取締役社長に報酬案の作成、および最終決定を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、担当部門の執行を指揮監督する各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の実績について横断的に適正な評価を行うには執行の最高責任者である社長執行役員が適していると判断したためです。
<各報酬の支給条件等について>(基本報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は固定報酬であり、役位や職責等に応じて報酬月額を設定のうえ、支給することとしています。
(賞与)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与は、業績向上に対する意欲や士気を向上させ、かつ株主の皆様との価値の共有を目指すことを目的としています。賞与原資は、連結の親会社株式に帰属する当期純利益額を基に算出します。業績指標として連結当期純利益を選択した理由は、事業に直結した利益であり、業績向上に対するインセンティブが適切に機能すると判断したためです。年度目標の達成率に基づき、算出します。
(譲渡制限付株式報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に付与する譲渡制限付株式報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が当社の企業価値の持続的な向上を図ると共に株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に単年度のみならず中長期的な視点での経営を動機づける設計としています。
対象取締役に対して、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額100,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は31,000株以内とします。なお、本株式報酬の各対象取締役への具体的な配分及び支給時期については、取締役会において決定します。
b.監査等委員である取締役の報酬に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職務内容、業務分担の状況を考慮して監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されており、その員数は4名以内とする旨を定款において定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の限度額は年額550,000千円以内(使用人分給与は含まない)と決議されています。
2.2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬の限度額は年額50,000千円以内と決議されています。
3.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額と譲渡制限付株式報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額と譲渡制限付株式報酬であります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項のうち重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であります。役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を以下のとおり定めております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬は、基本報酬・賞与・譲渡制限付株式報酬によって構成されています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬等の限度額は2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、年額550,000千円以内(使用人分給与は含まない)と決議されており、その員数は6名以内とする旨を定款に定めております。
また、譲渡制限付株式報酬の限度額は2023年3月30日開催の第13回定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議され、又対象人員は3名となりました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、代表取締役社長は株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬案を作成します。指名・報酬委員会は報酬案の妥当性・客観性を審議し取締役会に答申します。取締役会は、報酬案が指名・報酬委員会の審議内容に沿っていることを前提として、最終決定を代表取締役社長に委任する旨を決議します。
取締役会が代表取締役社長に報酬案の作成、および最終決定を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、担当部門の執行を指揮監督する各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の実績について横断的に適正な評価を行うには執行の最高責任者である社長執行役員が適していると判断したためです。
<各報酬の支給条件等について>(基本報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は固定報酬であり、役位や職責等に応じて報酬月額を設定のうえ、支給することとしています。
(賞与)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与は、業績向上に対する意欲や士気を向上させ、かつ株主の皆様との価値の共有を目指すことを目的としています。賞与原資は、連結の親会社株式に帰属する当期純利益額を基に算出します。業績指標として連結当期純利益を選択した理由は、事業に直結した利益であり、業績向上に対するインセンティブが適切に機能すると判断したためです。年度目標の達成率に基づき、算出します。
(譲渡制限付株式報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に付与する譲渡制限付株式報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が当社の企業価値の持続的な向上を図ると共に株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に単年度のみならず中長期的な視点での経営を動機づける設計としています。
対象取締役に対して、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権の額を年額100,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は31,000株以内とします。なお、本株式報酬の各対象取締役への具体的な配分及び支給時期については、取締役会において決定します。
b.監査等委員である取締役の報酬に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職務内容、業務分担の状況を考慮して監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されており、その員数は4名以内とする旨を定款において定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | ||||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 168,686 | 150,870 | - | - | 17,816 | 3 | |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - | |
| 社外役員 | 29,400 | 29,400 | - | - | - | 3 | |
(注)1.2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の限度額は年額550,000千円以内(使用人分給与は含まない)と決議されています。
2.2022年3月30日開催の第12回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬の限度額は年額50,000千円以内と決議されています。
3.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額と譲渡制限付株式報酬であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(千円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | ||||
| 方 永義 | 126,166 | 取締役 | 提出会社 | 110,040 | - | - | 16,126 |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額と譲渡制限付株式報酬であります。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項のうち重要なものはありません。