有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(ア)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬(確定額報酬)として、株主総会で決定された報酬の範囲内で、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な報酬額を決定する。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
採用していない。
(ウ)非金銭報酬等(ストックオプション等)の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
採用していない。
(エ)(ア)(イ)(ウ)の割合(構成比率)
固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占める。
なお、取締役の報酬等の限度額は、2013年3月27日開催の第3回定時株主総会において、年額300,000千円以内 (使用人分給与は含まない)と決議されており、その員数は10名以内とする旨を定款において定めております。
b.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職務内容、業務分担の状況を考慮して
監査役の協議により決定しております。
なお、監査役の報酬等の限度額は、2013年3月27日開催の第3回定時株主総会において、年額20,000千円以内
(使用人分給与は含まない)と決議されており、その員数は3名以内とする旨を定款において定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項のうち重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(ア)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬(確定額報酬)として、株主総会で決定された報酬の範囲内で、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責等を考慮し、これまでの経歴、職歴や職務等を勘案しつつ、適正な報酬額を決定する。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
採用していない。
(ウ)非金銭報酬等(ストックオプション等)の内容、「額もしくは数」または「算定方法」
採用していない。
(エ)(ア)(イ)(ウ)の割合(構成比率)
固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占める。
なお、取締役の報酬等の限度額は、2013年3月27日開催の第3回定時株主総会において、年額300,000千円以内 (使用人分給与は含まない)と決議されており、その員数は10名以内とする旨を定款において定めております。
b.監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職務内容、業務分担の状況を考慮して
監査役の協議により決定しております。
なお、監査役の報酬等の限度額は、2013年3月27日開催の第3回定時株主総会において、年額20,000千円以内
(使用人分給与は含まない)と決議されており、その員数は3名以内とする旨を定款において定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 213,990 | - | - | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 29,400 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項のうち重要なものはありません。