有価証券報告書-第12期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は4名で、2名が社外監査役です。
監査役会は毎月開催され、実効性が高い効率的な監査に資するよう、監査役間の情報共有が行われており、適時に監査室からの内部監査の報告が行われ意見交換しております。
監査役は取締役会に出席し、独立した立場から経営に対する適正な監視を行っており、常勤監査役は取締役会以外の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを定期的に実施しております。また、会計監査人と監査の方法・結果について意見交換を定期的に行っております。
なお、監査役の職務を補佐するため、スタッフを配置し、監査役の機能の強化に努めております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の監査室が内部監査を実施しております。監査室は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘すると共に、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
三優監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
山本 公太
河合 秀敏
畑村 国明
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名、その他10名
d. 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、品質管理体制、独立性、経営者・財務経理部門とのコミュニケーションなどの選定方針の項目に基づき会計監査人を評価した結果、会計監査は適正であったと総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日程等を勘案した上で、社内決裁手続きを経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適正性等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は4名で、2名が社外監査役です。
監査役会は毎月開催され、実効性が高い効率的な監査に資するよう、監査役間の情報共有が行われており、適時に監査室からの内部監査の報告が行われ意見交換しております。
監査役は取締役会に出席し、独立した立場から経営に対する適正な監視を行っており、常勤監査役は取締役会以外の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを定期的に実施しております。また、会計監査人と監査の方法・結果について意見交換を定期的に行っております。
なお、監査役の職務を補佐するため、スタッフを配置し、監査役の機能の強化に努めております。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の監査室が内部監査を実施しております。監査室は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘すると共に、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
三優監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
山本 公太
河合 秀敏
畑村 国明
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名、その他10名
d. 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、品質管理体制、独立性、経営者・財務経理部門とのコミュニケーションなどの選定方針の項目に基づき会計監査人を評価した結果、会計監査は適正であったと総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 53 | ― | 65 | ― |
| 連結子会社 | 26 | ― | 35 | ― |
| 計 | 80 | ― | 100 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日程等を勘案した上で、社内決裁手続きを経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適正性等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。