訂正有価証券報告書-第9期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/10/12 14:09
【資料】
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【項目】
117項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件による新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成26年5月27日の臨時株主総会において決議されたものであります。
第1回新株予約権(平成26年5月27日臨時株主総会)
決議年月日平成26年5月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役4名 子会社取締役3名
当社従業員40名 子会社従業員17名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
株式の数(株)
新株予約権の行使時の払込金額(円)
新株予約権の行使期間
新株予約権の行使の条件
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。

② 会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権の募集事項を決定することについて平成27年9月25日の当社取締役会において決議されたものであります。
第2回新株予約権(平成27年9月25日取締役会)
決議年月日平成27年9月25日
付与対象者の区分及び人数当社取締役6名 当社監査役3名 子会社取締役1名
当社従業員73名 子会社従業員33名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです
株式の数
新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使期間
新株予約権の行使の条件
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです

③ 会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件による新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成27年9月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
第3回新株予約権(平成27年9月25日定時株主総会)
決議年月日平成27年9月25日
付与対象者の区分及び人数当社取締役3名 子会社取締役1名
当社従業員43名 子会社従業員21名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです
株式の数
新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使期間
新株予約権の行使の条件
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです

④ 会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、当社並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件による新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成29年9月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
第4回新株予約権(平成29年9月26日定時株主総会)
決議年月日平成29年9月26日
付与対象者の区分及び人数未定
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数25,000株を上限とする。
新株予約権の行使時の払込金額(注)
新株予約権の行使期間付与決議日より3年を経過した日から、当該付与決議の日後6年以内。
新株予約権の行使の条件・新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。
・新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
・その他の権利行使条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

第5回新株予約権(平成29年9月26日定時株主総会)
決議年月日平成29年9月26日
付与対象者の区分及び人数未定
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数25,000株を上限とする。
新株予約権の行使時の払込金額(注)
新株予約権の行使期間付与決議日より5年を経過した日から、当該付与決議の日後8年以内。
新株予約権の行使の条件・新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。
・新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
・その他の権利行使条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が、割当日の東京証券取引所における当社普通株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近の終値。)を下回る場合は当該終値を行使価額とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
既発行株式数+新規発行
株式数
×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

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