有価証券届出書(新規公開時)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は未公開会社でありストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
なお、上記に記載されたストック・オプション等の数は平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分を認めないものとする。
⑤各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑥その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.権利確定条件は以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場された後、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者のうち当社の取締役、監査役及び従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。対象者は、新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定を認めないものとする。
⑤その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成24年12月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注) 上記に記載されたストック・オプション等の数は平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)1.上記に掲載した権利行使価格は、平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の価格に換算して記載しております。
2.行使時平均株価は、権利行使時点において当社が非上場のため記載しておりません。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 ― 千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
― 千円
当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は未公開会社でありストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
なお、上記に記載されたストック・オプション等の数は平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分を認めないものとする。
⑤各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑥その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.権利確定条件は以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場された後、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者のうち当社の取締役、監査役及び従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。対象者は、新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定を認めないものとする。
⑤その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成25年12月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 上記に記載されたストック・オプション等の数は平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)1.上記に掲載した権利行使価格は、平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の価格に換算して記載しております。
2.行使時平均株価は、権利行使時点において当社が非上場のため記載しておりません。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 ― 千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
― 千円
前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は未公開会社でありストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 11 社外協力者 1 | 社外協力者 3 | 社外協力者 1 |
株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式 21,500 | 普通株式 32,500 | 普通株式 10,000 |
付与日 | 平成16年12月15日 | 平成17年9月26日 | 平成17年10月28日 |
権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)3 |
対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
権利行使期間 | 自 平成18年12月16日 至 平成26年12月15日 | 自 平成18年8月1日 至 平成27年5月29日 | 自 平成18年11月1日 至 平成27年5月29日 |
第6回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 25 | 当社従業員 19 | 当社従業員 18 |
株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式 43,750 | 普通株式 17,000 | 普通株式 7,500 |
付与日 | 平成17年12月22日 | 平成18年9月27日 | 平成19年9月28日 |
権利確定条件 | (注)4 | (注)5 | (注)5 |
対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
権利行使期間 | 自 平成19年12月23日 至 平成27年5月29日 | 自 平成20年9月29日 至 平成28年9月26日 | 自 平成21年10月1日 至 平成29年9月11日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
なお、上記に記載されたストック・オプション等の数は平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分を認めないものとする。
⑤各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑥その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.権利確定条件は以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場された後、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者のうち当社の取締役、監査役及び従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。対象者は、新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定を認めないものとする。
⑤その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成24年12月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
権利確定前 | |||
前事業年度末(株) | 8,250 | 7,500 | 10,000 |
付与(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
未確定残(株) | 8,250 | 7,500 | 10,000 |
権利確定後 | |||
前事業年度末(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
権利行使(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
未行使残(株) | ― | ― | ― |
第6回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
権利確定前 | |||
前事業年度末(株) | 4,750 | 5,500 | 4,250 |
付与(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | 1,000 | 500 | 500 |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
未確定残(株) | 3,750 | 5,000 | 3,750 |
権利確定後 | |||
前事業年度末(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
権利行使(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
未行使残(株) | ― | ― | ― |
(注) 上記に記載されたストック・オプション等の数は平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 320 | 2,000 | 2,000 |
行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― |
第6回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
権利行使価格(円)(注) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― |
(注)1.上記に掲載した権利行使価格は、平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の価格に換算して記載しております。
2.行使時平均株価は、権利行使時点において当社が非上場のため記載しておりません。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 ― 千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
― 千円
当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
当社は未公開会社でありストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 11 社外協力者 1 | 社外協力者 3 | 社外協力者 1 |
株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式 21,500 | 普通株式 32,500 | 普通株式 10,000 |
付与日 | 平成16年12月15日 | 平成17年9月26日 | 平成17年10月28日 |
権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)3 |
対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
権利行使期間 | 自 平成18年12月16日 至 平成26年12月15日 | 自 平成18年8月1日 至 平成27年5月29日 | 自 平成18年11月1日 至 平成27年5月29日 |
第6回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 25 | 当社従業員 19 | 当社従業員 18 |
株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式 43,750 | 普通株式 17,000 | 普通株式 7,500 |
付与日 | 平成17年12月22日 | 平成18年9月27日 | 平成19年9月28日 |
権利確定条件 | (注)4 | (注)5 | (注)5 |
対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
権利行使期間 | 自 平成19年12月23日 至 平成27年5月29日 | 自 平成20年9月29日 至 平成28年9月26日 | 自 平成21年10月1日 至 平成29年9月11日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
なお、上記に記載されたストック・オプション等の数は平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分を認めないものとする。
⑤各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑥その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.権利確定条件は以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場された後、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者のうち当社の取締役、監査役及び従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権の継続保有を相当と認めた場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
④新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。対象者は、新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者のうち当会社の取締役、従業員(本新株予約権発行後新たに従業員になった者を含む)については、権利行使時においてもそのいずれかの地位にあることを要す。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合において、当社取締役会が新株予約権者の継続保有を相当と認める場合にはこの限りではない。
③新株予約権者が破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは倒産手続開始の申立があった場合、または差押、仮差押、保全差押、仮処分命令があった場合もしくは滞納処分を受けた場合には、新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者が死亡した場合は、その相続を認めないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定その他の処分は認めないものとする。
⑥各新株予約権の一部行使は認めない。新株予約権者は新株予約権の割当数の一部または全部を行使することができる。
⑦その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5.権利確定条件は、以下の通りであります。
①新株予約権者は、日本国内のいずれかの証券取引所に上場され、6ヵ月経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
②新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、当社関連会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定を認めないものとする。
⑤その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成25年12月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
権利確定前 | |||
前事業年度末(株) | 8,250 | 7,500 | 10,000 |
付与(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
未確定残(株) | 8,250 | 7,500 | 10,000 |
権利確定後 | |||
前事業年度末(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
権利行使(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
未行使残(株) | ― | ― | ― |
第6回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
権利確定前 | |||
前事業年度末(株) | 3,750 | 5,000 | 3,750 |
付与(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | 500 |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
未確定残(株) | 3,750 | 5,000 | 3,250 |
権利確定後 | |||
前事業年度末(株) | ― | ― | ― |
権利確定(株) | ― | ― | ― |
権利行使(株) | ― | ― | ― |
失効(株) | ― | ― | ― |
未行使残(株) | ― | ― | ― |
(注) 上記に記載されたストック・オプション等の数は平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 320 | 2,000 | 2,000 |
行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― |
第6回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
権利行使価格(円)(注) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― |
(注)1.上記に掲載した権利行使価格は、平成17年5月9日付株式分割(1株につき5株)及び平成26年11月19日付株式分割(1株につき50株)による分割後の価格に換算して記載しております。
2.行使時平均株価は、権利行使時点において当社が非上場のため記載しておりません。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 ― 千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
― 千円