臨時報告書
- 【提出】
- 2016/04/28 15:58
- 【資料】
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提出理由
平成28年4月28日開催の当社第3回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年4月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① SanBio,Inc.の米国従業員を対象者に含めて新株予約権を発行するに当たっては、米国法上、新株予約権の発行の計画の内容を株主総会の決議により定めることが必要となる場合があることから、当該計画の内容を定めることを株主総会の権限とする規定を定款に新設するものであります。
② 平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)による会社法の改正に伴い、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができるように、責任限定契約に関する定款の規定を変更するものであります。
第2号議案 当社及び当社の子会社の従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)の発行の計画の承認の件
第1号議案(定款の一部変更の件①)の承認可決を条件として、当社及び当社の子会社の従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)の発行の計画の内容として「サンバイオ株式会社 2016年~2018年従業員向けインセンティブ・ストック・オプション・プラン」のご承認をお願いするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成28年4月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① SanBio,Inc.の米国従業員を対象者に含めて新株予約権を発行するに当たっては、米国法上、新株予約権の発行の計画の内容を株主総会の決議により定めることが必要となる場合があることから、当該計画の内容を定めることを株主総会の権限とする規定を定款に新設するものであります。
② 平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)による会社法の改正に伴い、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができるように、責任限定契約に関する定款の規定を変更するものであります。
第2号議案 当社及び当社の子会社の従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)の発行の計画の承認の件
第1号議案(定款の一部変更の件①)の承認可決を条件として、当社及び当社の子会社の従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)の発行の計画の内容として「サンバイオ株式会社 2016年~2018年従業員向けインセンティブ・ストック・オプション・プラン」のご承認をお願いするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | |||||
| 定款一部変更の件 | 144,069 | 475 | 5,453 | (注)1 | 可決 96.03 |
| 第2号議案 | |||||
| 当社及び当社の子会社の従業員に対する新株予約権(ストック・オプション)の発行の計画の承認の件 | 143,272 | 1,289 | 5,453 | (注)2 | 可決 95.50 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上