有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/29 15:10
【資料】
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【項目】
128項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は、社外取締役3名で構成されており、うち1名の常勤監査等委員を選任しております。監査等委員は、毎事業年度において策定される監査計画において定められた業務分担に基づき監査を実施し、毎月、定例取締役会後に監査等委員会を開催し情報の共有を図っております。また、監査等委員は、定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を行っており、三者間で情報共有することで連携を図っております。なお、監査等委員の茂呂眞は、過去に上場会社における戦略的投資や事業開発等の経験を有しており、財務及び会計に関する高い知見を有しております。また、監査等委員の美澤臣一は、過去に上場会社のCFOを務めた経験を有しており、財務及び会計に関する高い知見を有しております。
また、当事業年度において当社は監査等委員会を年12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
茂呂 眞1212
山本 明彦1212
美澤 臣一1212

当事業年度における監査等委員会の具体的な検討内容は、監査計画の策定、業務執行状況の監視と検証、内部統制システムと内部監査担当部署の活動状況の検証、会計監査人の適格性評価並びに監査結果報告等であります。
常勤監査等委員は、日常的に重要な決裁書類を閲覧し、管理体制や業務の遂行等会社の状況を把握しております。また、必要に応じて随時、各部門責任者とのコミュニケーションを図っており、社内の情報の収集及び他の社外取締役との情報の共有に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、担当部署をコーポレート部門とし、内部監査責任者は管理担当取締役としております。内部監査は、原則として、内部監査責任者から指名を受けた外部の監査担当者と内部監査担当部署が担当し、年間の内部監査方針及び内部監査計画に則り、全主要部門に対して監査を実施し、監査結果につきましては、代表取締役社長及び監査等員会委員長に都度直接報告する体制となっております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、監査結果の報告を原則として監査報告書により行い、監査終了後すみやかに監査報告書を代表取締役社長と監査等委員会委員長に提出するとともに、内部監査の結果を、監査等委員会には実施の都度、取締役会には年間結果の報告しております。内部監査に関する緊急度・重要度の高い事項については、代表取締役社長と監査等委員会委員長へ直ちに報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告することとしております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価につき、その年度計画及び年間結果を各々年1回、取締役会に報告しております。
内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携につきましては、内部監査計画策定時において協議を行う他、会計監査人の監査結果について、監査等委員、内部監査責任者及び内部監査担当者は報告を受け、問題点等の確認をした上で、フォロー・対応策を実施しており、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を行うことで、監査の実効性を確保することに努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
11年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 本多 茂幸
指定有限責任社員 業務執行社員 山川 幸康
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することが適当であると判断した理由は、同監査法人は会計監査人として求められる専門性、独立性や監査体制等を有しており、また、当社の事業環境及び事業内容に精通していると判断したためであります。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を対象項目として評価し、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社27,00030,000
連結子会社
27,00030,000

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査実施計画と同業他社の監査報酬水準等とを比較し、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
f. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

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