有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等(以下、「報酬等」といいます)の内容に係る決定に関する方針(以下、「決定方針」といいます)を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、以下のとおりです。
a. 基本方針の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行を担う監査等委員以外の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b. 基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は固定報酬とし、株主総会で決議された総額の限度内において、当社の業績を勘案した上で各取締役の職務・職責・成果などの評価に基づき、取締役会において決定することとしております。
また、当社の監査等委員である取締役の基本報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、固定報酬とし、株主総会で決議された総額の限度内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、2016年3月29日開催の第15期定時株主総会決議に基づき、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額は年額120百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、取締役(監査等委員)の報酬等の額は年額30百万円以内となっております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は3名(うち、社外取締役は0名)、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針
現在、業績連動報酬等は支給していませんが、適宜、環境の変化に応じて取締役会において見直しを行うこととしております。
非金銭報酬等につき、当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、中長期的な経常利益等の業績目標を明確にし、業績目標の達成による中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブを与えるとともに、株価上昇への貢献意欲を一層高めることを目的として、業績目標の達成を条件とする、当社保有の自己株式の活用を前提とした業績条件付株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)を導入しております。
なお、2019年3月26日開催の第18期定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)について、上記基本報酬とは別枠で、業績条件付株式報酬として、年額30百万円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は3名(うち、社外取締役は0名)、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
d. 報酬等の割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会において決定することとしております。
②当該事業年度に係る報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
報酬等の内容の決定にあたっては、過年度の報酬等とも比較して当社の業績や個人の職務・職責・成果などの評価を踏まえており、また、透明性・客観性の観点から独立社外取締役のみで構成される監査等委員会においても、決定方針との整合性を含み慎重に審議を行っているため、取締役会として、上記①の決定方針に沿うものであると判断しております。
③報酬等の決定に係る委任に関する事項
報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、取締役会において決定することとしております。
④当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
2021年3月26日開催の取締役会にて、株主総会で決定された総額の限度内において、2021年4月以降の各取締役の報酬額について協議・決定しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
⑥ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等(以下、「報酬等」といいます)の内容に係る決定に関する方針(以下、「決定方針」といいます)を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、以下のとおりです。
a. 基本方針の概要
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行を担う監査等委員以外の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b. 基本報酬に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は固定報酬とし、株主総会で決議された総額の限度内において、当社の業績を勘案した上で各取締役の職務・職責・成果などの評価に基づき、取締役会において決定することとしております。
また、当社の監査等委員である取締役の基本報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から、固定報酬とし、株主総会で決議された総額の限度内において、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。
なお、2016年3月29日開催の第15期定時株主総会決議に基づき、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額は年額120百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、取締役(監査等委員)の報酬等の額は年額30百万円以内となっております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は3名(うち、社外取締役は0名)、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針
現在、業績連動報酬等は支給していませんが、適宜、環境の変化に応じて取締役会において見直しを行うこととしております。
非金銭報酬等につき、当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、中長期的な経常利益等の業績目標を明確にし、業績目標の達成による中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブを与えるとともに、株価上昇への貢献意欲を一層高めることを目的として、業績目標の達成を条件とする、当社保有の自己株式の活用を前提とした業績条件付株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)を導入しております。
なお、2019年3月26日開催の第18期定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)について、上記基本報酬とは別枠で、業績条件付株式報酬として、年額30百万円以内と決議しております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は3名(うち、社外取締役は0名)、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
d. 報酬等の割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会において決定することとしております。
②当該事業年度に係る報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
報酬等の内容の決定にあたっては、過年度の報酬等とも比較して当社の業績や個人の職務・職責・成果などの評価を踏まえており、また、透明性・客観性の観点から独立社外取締役のみで構成される監査等委員会においても、決定方針との整合性を含み慎重に審議を行っているため、取締役会として、上記①の決定方針に沿うものであると判断しております。
③報酬等の決定に係る委任に関する事項
報酬等は、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、取締役会において決定することとしております。
④当事業年度における当社の取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
2021年3月26日開催の取締役会にて、株主総会で決定された総額の限度内において、2021年4月以降の各取締役の報酬額について協議・決定しております。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役((監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 57,000 | 57,000 | ― | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 28,800 | 28,800 | ― | ― | 3 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
⑥ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。