有価証券報告書-第16期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の額又はその算出の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と業績連動型賞与及び株式報酬で構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、2008年10月17日開催の取締役会で決議(2015年6月12日開催の取締役会で改訂決議)された役員報酬内規に定める役職区分に応じた報酬額としております。取締役(監査等委員)の固定報酬は、取締役(監査等委員)の職務内容に応じて、監査等委員会で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動型賞与は、業績向上へのインセンティブを高めるために、取締役会で決議された役員報酬内規に定める取締役賞与総額決定基準に基づき、監査等委員会の承認を経て、取締役会の決議をもって決定しております。業績連動賞与指標は、当期純利益を基準としており、その目標達成度等に基づき年度終了後に支給しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬は、対象となる取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019年9月26日開催の第15期定時株主総会で導入を決議されております。本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、監査等委員会の承認を経て、取締役会の決議をもって決定いたします。
b.役員報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬及び業績連動型賞与は、株主総会決議による総額の範囲内で決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は、2017年9月28日開催の第13期定時株主総会において、年額280,000千円以内(うち社外取締役分15,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役(監査等委員)の報酬等の総額は、2017年9月28日開催の第13期定時株主総会において、年額35,000千円以内と決議いただいております。
また、当社は2019年8月9日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬制度の見直しを行い、対象となる取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2019年9月26日開催の第15期定時株主総会で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として年額100,000千円以内と決議されております。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、2008年10月17日開催の取締役会で決議(2015年6月12日開催の取締役会で改訂決議)された役員報酬内規に定める役職区分に応じた報酬額としており、取締役(監査等委員)の固定報酬は、取締役(監査等委員)の職務内容に応じて、監査等委員会で決定しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動型賞与並びに譲渡制限付株式報酬は、監査等委員会の承認を経て、取締役会の決議をもって決定いたします。各取締役への配分については、代表取締役が配分案を作成し、監査等委員会の承認を経て、取締役会の決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員)の員数3名のうち、1名は無支給者であるため、対象となる役員の員数と相違しています。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の額又はその算出の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と業績連動型賞与及び株式報酬で構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、2008年10月17日開催の取締役会で決議(2015年6月12日開催の取締役会で改訂決議)された役員報酬内規に定める役職区分に応じた報酬額としております。取締役(監査等委員)の固定報酬は、取締役(監査等委員)の職務内容に応じて、監査等委員会で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動型賞与は、業績向上へのインセンティブを高めるために、取締役会で決議された役員報酬内規に定める取締役賞与総額決定基準に基づき、監査等委員会の承認を経て、取締役会の決議をもって決定しております。業績連動賞与指標は、当期純利益を基準としており、その目標達成度等に基づき年度終了後に支給しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬は、対象となる取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019年9月26日開催の第15期定時株主総会で導入を決議されております。本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、監査等委員会の承認を経て、取締役会の決議をもって決定いたします。
b.役員報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬及び業績連動型賞与は、株主総会決議による総額の範囲内で決定しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は、2017年9月28日開催の第13期定時株主総会において、年額280,000千円以内(うち社外取締役分15,000千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役(監査等委員)の報酬等の総額は、2017年9月28日開催の第13期定時株主総会において、年額35,000千円以内と決議いただいております。
また、当社は2019年8月9日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役員報酬制度の見直しを行い、対象となる取締役が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、2019年9月26日開催の第15期定時株主総会で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として年額100,000千円以内と決議されております。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、2008年10月17日開催の取締役会で決議(2015年6月12日開催の取締役会で改訂決議)された役員報酬内規に定める役職区分に応じた報酬額としており、取締役(監査等委員)の固定報酬は、取締役(監査等委員)の職務内容に応じて、監査等委員会で決定しております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動型賞与並びに譲渡制限付株式報酬は、監査等委員会の承認を経て、取締役会の決議をもって決定いたします。各取締役への配分については、代表取締役が配分案を作成し、監査等委員会の承認を経て、取締役会の決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 254,205 | 62,400 | 159,000 | 32,805 | 3名 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | -名 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | 2名 |
(注)取締役(監査等委員)の員数3名のうち、1名は無支給者であるため、対象となる役員の員数と相違しています。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | ||||
| 梅津 泰久 | 127,103 | 取締役 | 提出会社 | 31,200 | 79,500 | 16,403 |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。