有価証券報告書-第23期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
[監査等委員会設置会社移行前]
(1) 方針の内容
取締役の報酬は、経営環境、業績、同業他社の状況、取締役個人の成果等を加味し、決定することとしております。
(2) 決定方法
(固定報酬)
取締役の報酬につきましては、上記方針に基づき、代表取締役社長が、株主総会にて定められた範囲内で、原案を策定し、指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会で決定することとしています。報酬限度額は、取締役の報酬を年額4億円以内(うち社外取締役分30百万円以内、2015年2月25日開催の第17期定時株主総会決議)、監査役の報酬額4千万円以内(2013年2月22日開催の定時株主総会決議)としております。
(譲渡制限付株式報酬)
2019年2月26日開催の第21期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。対象取締役(社外取締役は除く。)は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。
なお、2017年2月24日開催の第19期定時株主総会において、第19期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く)に対する退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は、取締役を退任する時とすることを決議しております。
(3) 報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会及び委員会等の活動内容
取締役会においては、2019年10月15日開催の取締役会にて「指名・報酬諮問委員会」の設置を決議しました。設置後、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
[監査等委員会設置会社移行後]
当社は、2021年2月25日開催の当社第23期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、提出日現在における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は次の通りです。
(1) 方針の内容
取締役の報酬は、経営環境、業績、同業他社の状況、取締役個人の成果等を加味し、決定することとしております。
(2) 決定方法
(固定報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、上記方針に基づき、代表取締役社長が、株主総会にて定められた範囲内で、原案を策定し、指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会で決定することとしています。報酬限度額は、年額4億円以内(2021年2月25日開催の第23期定時株主総会決議)としております。
また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、業務執行からの独立性の観点より、固定報酬のみで構成され、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしています。報酬限度額は、年額8千万円以内(2021年2月25日開催の第23期定時株主総会決議)としております。
(譲渡制限付株式報酬)
2021年2月25日開催の第23期定時株主総会において、改めて譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。対象取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
[監査等委員会設置会社移行前]
(1) 方針の内容
取締役の報酬は、経営環境、業績、同業他社の状況、取締役個人の成果等を加味し、決定することとしております。
(2) 決定方法
(固定報酬)
取締役の報酬につきましては、上記方針に基づき、代表取締役社長が、株主総会にて定められた範囲内で、原案を策定し、指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会で決定することとしています。報酬限度額は、取締役の報酬を年額4億円以内(うち社外取締役分30百万円以内、2015年2月25日開催の第17期定時株主総会決議)、監査役の報酬額4千万円以内(2013年2月22日開催の定時株主総会決議)としております。
(譲渡制限付株式報酬)
2019年2月26日開催の第21期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。対象取締役(社外取締役は除く。)は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。
なお、2017年2月24日開催の第19期定時株主総会において、第19期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く)に対する退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は、取締役を退任する時とすることを決議しております。
(3) 報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会及び委員会等の活動内容
取締役会においては、2019年10月15日開催の取締役会にて「指名・報酬諮問委員会」の設置を決議しました。設置後、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
[監査等委員会設置会社移行後]
当社は、2021年2月25日開催の当社第23期定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、提出日現在における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は次の通りです。
(1) 方針の内容
取締役の報酬は、経営環境、業績、同業他社の状況、取締役個人の成果等を加味し、決定することとしております。
(2) 決定方法
(固定報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、上記方針に基づき、代表取締役社長が、株主総会にて定められた範囲内で、原案を策定し、指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会で決定することとしています。報酬限度額は、年額4億円以内(2021年2月25日開催の第23期定時株主総会決議)としております。
また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、業務執行からの独立性の観点より、固定報酬のみで構成され、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって定めることとしています。報酬限度額は、年額8千万円以内(2021年2月25日開催の第23期定時株主総会決議)としております。
(譲渡制限付株式報酬)
2021年2月25日開催の第23期定時株主総会において、改めて譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。対象取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 182,303 | 151,500 | 30,803 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18,240 | 18,240 | - | 1 |
| 社外役員 | 24,000 | 24,000 | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。