有価証券報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2020年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けたものは、下記の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準のいずれかを超過した場合に、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。
(ⅰ)2019年1月期の営業利益が800,000千円を超過した場合
(ⅱ)2020年1月期から2022年1月期のいずれかの期の営業利益が1,000,000千円を超過した場合
②新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 第8回新株予約権 2017年3月17日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 3 当社従業員 48 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,045 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数※ | 普通株式 304,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 2,171(注)1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年5月1日 至 2024年4月3日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,175 資本組入額 1,088 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡、贈与、質入、その他の処分および相続は認められない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2020年1月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年3月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数× | 1株あたり払込金額 または処分価額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | |||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | |||||||
2 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けたものは、下記の定めに応じて、それぞれに定める決算期における有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準のいずれかを超過した場合に、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。
(ⅰ)2019年1月期の営業利益が800,000千円を超過した場合
(ⅱ)2020年1月期から2022年1月期のいずれかの期の営業利益が1,000,000千円を超過した場合
②新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社