有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2009年7月17日開催の第36期定時株主総会において、取締役の固定報酬の限度額を年額200,000千円以内(但し使用人兼務役員の使用人給与分は含まない。)、2006年7月31日開催の第33期定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額50,000千円以内と決議いただいております。
各取締役の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、取締役会の決議により決定しており、各監査役の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、監査役会の決議により決定しております。
なお、当社は、役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関与する委員会等はありません。
また、業績連動報酬につきましても、本有価証券報告書提出日現在、業績連動報酬を導入していないため、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針、業績連動報酬の額の決定の方法、業績連動報酬に係る指標、指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法、当連結会計年度の指標の目標および実績につきましては該当事項はありません。
当事業年度における当社役員の個別の報酬等の額につきましては、取締役会より代表取締役に一任され、株主総会で決議された総額の範囲内で代表取締役社長が検討し、報酬等の額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2009年7月17日開催の第36期定時株主総会において、取締役の固定報酬の限度額を年額200,000千円以内(但し使用人兼務役員の使用人給与分は含まない。)、2006年7月31日開催の第33期定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額50,000千円以内と決議いただいております。
各取締役の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、取締役会の決議により決定しており、各監査役の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、監査役会の決議により決定しております。
なお、当社は、役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関与する委員会等はありません。
また、業績連動報酬につきましても、本有価証券報告書提出日現在、業績連動報酬を導入していないため、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針、業績連動報酬の額の決定の方法、業績連動報酬に係る指標、指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法、当連結会計年度の指標の目標および実績につきましては該当事項はありません。
当事業年度における当社役員の個別の報酬等の額につきましては、取締役会より代表取締役に一任され、株主総会で決議された総額の範囲内で代表取締役社長が検討し、報酬等の額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 58,650 | 54,432 | 4,218 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 19,798 | 19,368 | 430 | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。