有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を2025年4月24日に取締役会決議により定めております。
1. 個人別の報酬等
ア 業績連動報酬についての指標・内容・額又は算定方法
業績連動報酬については導入しておりません。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針、業績連動報酬の額の決定の方法、業績連動報酬に係る指標、指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法、当連結会計年度の指標の目標及び実績につきましては該当事項はありません。
イ 非金銭報酬の内容・額(数)又は算定方法
非金銭報酬として年額30百万円の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
割り当てる譲渡制限付株式数は年間32,000株を上限といたします。
割当は、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定いたします。
ウ 確定額報酬の額又は算定方法
役員報酬確定総額については、当該期の業績や事業展開を勘案して算定し、毎年4月開催の取締役会において役員報酬確定総額を決定いたします。
エ アイウの構成比率の決定に関する方針
非金銭報酬と確定額報酬の構成比率の決定に関する方針に特段の定めはありません。
2. 報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
1. ウ及び3.により個人別年額を決定し毎月現金で支払います。
2. イにより毎年譲渡制限付株式を割当てます。
3. 報酬等の内容の決定を取締役その他の第三者に委任する場合の決定方法
総額の中での個人別金額の決定は役位・貢献度・在任期間・業績等を勘案したうえで代表取締役社長に委任いたします。
4. その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
特段の定めはありません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2023年4月27日開催の第50期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とすることを決議いただいております。また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2025年4月24日開催の第52期定時株主総会において、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額30百万円以内とすることを決議いただいております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、取締役会の決議により決定しており、各監査等委員である取締役の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、監査等委員会の決議により決定しております。また、対象取締役に対し非金銭報酬として支給する譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額につきましては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長本田豊が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。当社取締役会が、代表取締役社長に対して当該権限の委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役が担当する業務及び職責の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方針及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
上記に加え、当社は役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動報酬制度(以下「追加制度」といいます。)を導入するため、2025年4月24日開催の取締役会で決議を行った「取締役の報酬等の決定方針の決定」についての一部変更する議案を、2026年4月23日開催予定の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)に付議することを予定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の額には、当事業年度の役員賞与が含まれております。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与を含む)は含まれておりません。
3 非金銭報酬として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式を交付しております。なお、非金銭報酬欄には、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を2025年4月24日に取締役会決議により定めております。
1. 個人別の報酬等
ア 業績連動報酬についての指標・内容・額又は算定方法
業績連動報酬については導入しておりません。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針、業績連動報酬の額の決定の方法、業績連動報酬に係る指標、指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法、当連結会計年度の指標の目標及び実績につきましては該当事項はありません。
イ 非金銭報酬の内容・額(数)又は算定方法
非金銭報酬として年額30百万円の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。
割り当てる譲渡制限付株式数は年間32,000株を上限といたします。
割当は、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定いたします。
ウ 確定額報酬の額又は算定方法
役員報酬確定総額については、当該期の業績や事業展開を勘案して算定し、毎年4月開催の取締役会において役員報酬確定総額を決定いたします。
エ アイウの構成比率の決定に関する方針
非金銭報酬と確定額報酬の構成比率の決定に関する方針に特段の定めはありません。
2. 報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
1. ウ及び3.により個人別年額を決定し毎月現金で支払います。
2. イにより毎年譲渡制限付株式を割当てます。
3. 報酬等の内容の決定を取締役その他の第三者に委任する場合の決定方法
総額の中での個人別金額の決定は役位・貢献度・在任期間・業績等を勘案したうえで代表取締役社長に委任いたします。
4. その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
特段の定めはありません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2023年4月27日開催の第50期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とすることを決議いただいております。また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2025年4月24日開催の第52期定時株主総会において、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額30百万円以内とすることを決議いただいております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、取締役会の決議により決定しており、各監査等委員である取締役の報酬等の額は、上記の決議内容の範囲内で、監査等委員会の決議により決定しております。また、対象取締役に対し非金銭報酬として支給する譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額につきましては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長本田豊が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。当社取締役会が、代表取締役社長に対して当該権限の委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役が担当する業務及び職責の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判断したためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方針及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
上記に加え、当社は役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動報酬制度(以下「追加制度」といいます。)を導入するため、2025年4月24日開催の取締役会で決議を行った「取締役の報酬等の決定方針の決定」についての一部変更する議案を、2026年4月23日開催予定の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)に付議することを予定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 85,306 | 60,744 | 15,261 | 9,301 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 20,700 | 20,700 | - | - | 6 |
(注) 1 取締役の報酬等の額には、当事業年度の役員賞与が含まれております。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与を含む)は含まれておりません。
3 非金銭報酬として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式を交付しております。なお、非金銭報酬欄には、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。