訂正有価証券報告書-第17期(2021/04/01-2022/03/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、宿泊事業におけるポイント制度については、従来将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。また、宿泊事業における売店販売等に係る収益については、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社が代理人に該当すると判断したものについては、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。さらに、受託業務収益のうち工事監理業務については、従来一時点で収益を認識しておりましたが、業務の開始から完了までの一定期間にわたり、収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、営業収益は245百万円減少し、営業費用は256百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ10百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は11百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、市場価格のある株式の評価について、期末前1カ月の市場価格の平均等に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、宿泊事業におけるポイント制度については、従来将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。また、宿泊事業における売店販売等に係る収益については、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社が代理人に該当すると判断したものについては、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。さらに、受託業務収益のうち工事監理業務については、従来一時点で収益を認識しておりましたが、業務の開始から完了までの一定期間にわたり、収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、営業収益は245百万円減少し、営業費用は256百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ10百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は11百万円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、市場価格のある株式の評価について、期末前1カ月の市場価格の平均等に基づく時価法から、期末日の市場価格等に基づく時価法に変更しております。