有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役及び執行役の報酬等につきましては、報酬委員会が以下のとおり「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を定めており、当該方針に則って報酬等の額を決定しております。
(a) 報酬体系
イ.取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。
ロ.当社の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を支給するものとする。
ハ.当社の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬(確定金額報酬)及び業績連動型の株式報酬を支給するものとし、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとする。
(b) 取締役の報酬
取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給し、その水準については取締役としての職責の大きさ並びに当社の現況を考慮して相応な程度とする。
(c) 執行役の報酬
執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本報酬(確定金額報酬)及び経営計画の達成状況等を反映させた業績連動型の株式報酬を支給する。
基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと当社の現況を考慮して相応な程度とする。ただし、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する執行役であって、その職責に応じた報酬によっては他社において当該分野を担当する役員が一般に受ける報酬水準を著しく下回ることとなる者については、職責に応じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報酬を基本報酬とすることができる。
株式報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点から、職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントに経営計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出されるポイントを毎年付与し、退任時に累積されたポイントに応じた株式及び一定割合の株式を換価して得られる金銭を給付するものとする。
なお、国家公務員からの出向者が執行役に就任した場合にあっては、当該執行役の退任時(退任後、引き続いて国家公務員となる場合を除く。)に国家公務員としての在職期間を通算の上、社員の退職手当規程を準用して算出された退職慰労金を支給できるものとする。
(d) その他
当社の取締役又は執行役であってグループ会社の取締役、監査役、執行役又は執行役員を兼職する場合は、当該取締役又は執行役が主たる業務執行を行う会社においてその報酬を支給する。
② 業績連動型報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
執行役に対して支給する業績連動型の株式報酬については、執行役の職責に応じた基本ポイント及び職務の遂行状況等に基づく個人評価ポイントに、当事業年度の会社業績(経営計画の達成状況等)に応じて変動する係数を乗じて、付与ポイントを算定しております。
執行役の個人評価については、当該執行役が担当する業務における成果、取組状況等を個別に評価して決定しております。
会社業績に係る指標については、経営の達成度について総合的な判断を可能とするため、複数の異なるカテゴリーから指標を設定することとし、当社の事業形態・内容に適したものとして、収益性指標である「親会社株主に帰属する連結当期純利益」、効率性指標である「連結経常利益率」及び株主還元指標である「1株当たり配当額」をその指標としております。
なお、業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の決定方針は定めておりません。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役と執行役の兼務者に対しては、取締役としての報酬等は支給しておりません。
2.取締役3名は、主要な連結子会社の取締役及び執行役(員)を兼務しており、主要な連結子会社に属し専ら主要な連結子会社の業務執行を行った期間について、当社取締役としての報酬等は支給しておりません。なお、主要な連結子会社から受け取る3名の報酬総額は106百万円となります。
3.執行役10名は、主要な連結子会社の取締役又は執行役(員)を兼務し、うち8名は主要な連結子会社に属し専ら主要な連結子会社の業務執行を行った期間について、当社執行役としての報酬等は支給しておりません。なお、主要な連結子会社から受け取る8名の報酬総額は210百万円となります。
4.業績連動型株式報酬には、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
5.役員退職慰労金、役員賞与の支給はありません。
④ 当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標、実績
※上記のとおり、当事業年度における会社業績に関する指標はすべて目標を達成しておりますが、執行役に付与する株式報酬に係るポイントの算定に当たっては、かんぽ生命保険商品の不適正募集等の問題等を踏まえて、職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントにより算出したポイントから一定割合を減じております。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲並びに報酬額等の決定に関する手続の概要等
当社は、「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」に基づき、役位ごとの報酬額を定める「日本郵政株式会社役員報酬基準」及び業績連動型報酬について定める「日本郵政株式会社役員株式給付規程」を報酬委員会において定めております。
報酬委員会は、当該方針又は当該規程に基づき、取締役及び執行役の役職及び役位に応じた個人別の報酬額並びに業績等に応じた個人別の株式報酬に係る付与ポイント等を決定しております。
[当事業年度における報酬委員会の活動内容]
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役及び執行役の報酬等につきましては、報酬委員会が以下のとおり「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を定めており、当該方針に則って報酬等の額を決定しております。
(a) 報酬体系
イ.取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。
ロ.当社の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を支給するものとする。
ハ.当社の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬(確定金額報酬)及び業績連動型の株式報酬を支給するものとし、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとする。
(b) 取締役の報酬
取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給し、その水準については取締役としての職責の大きさ並びに当社の現況を考慮して相応な程度とする。
(c) 執行役の報酬
執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本報酬(確定金額報酬)及び経営計画の達成状況等を反映させた業績連動型の株式報酬を支給する。
基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと当社の現況を考慮して相応な程度とする。ただし、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する執行役であって、その職責に応じた報酬によっては他社において当該分野を担当する役員が一般に受ける報酬水準を著しく下回ることとなる者については、職責に応じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報酬を基本報酬とすることができる。
株式報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点から、職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントに経営計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出されるポイントを毎年付与し、退任時に累積されたポイントに応じた株式及び一定割合の株式を換価して得られる金銭を給付するものとする。
なお、国家公務員からの出向者が執行役に就任した場合にあっては、当該執行役の退任時(退任後、引き続いて国家公務員となる場合を除く。)に国家公務員としての在職期間を通算の上、社員の退職手当規程を準用して算出された退職慰労金を支給できるものとする。
(d) その他
当社の取締役又は執行役であってグループ会社の取締役、監査役、執行役又は執行役員を兼職する場合は、当該取締役又は執行役が主たる業務執行を行う会社においてその報酬を支給する。
② 業績連動型報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
執行役に対して支給する業績連動型の株式報酬については、執行役の職責に応じた基本ポイント及び職務の遂行状況等に基づく個人評価ポイントに、当事業年度の会社業績(経営計画の達成状況等)に応じて変動する係数を乗じて、付与ポイントを算定しております。
執行役の個人評価については、当該執行役が担当する業務における成果、取組状況等を個別に評価して決定しております。
会社業績に係る指標については、経営の達成度について総合的な判断を可能とするため、複数の異なるカテゴリーから指標を設定することとし、当社の事業形態・内容に適したものとして、収益性指標である「親会社株主に帰属する連結当期純利益」、効率性指標である「連結経常利益率」及び株主還元指標である「1株当たり配当額」をその指標としております。
なお、業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の決定方針は定めておりません。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動型 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 27 | 27 | - | 3 |
| 執行役 | 683 | 622 | 61 | 29 |
| 社外役員 | 72 | 72 | - | 11 |
(注) 1.取締役と執行役の兼務者に対しては、取締役としての報酬等は支給しておりません。
2.取締役3名は、主要な連結子会社の取締役及び執行役(員)を兼務しており、主要な連結子会社に属し専ら主要な連結子会社の業務執行を行った期間について、当社取締役としての報酬等は支給しておりません。なお、主要な連結子会社から受け取る3名の報酬総額は106百万円となります。
3.執行役10名は、主要な連結子会社の取締役又は執行役(員)を兼務し、うち8名は主要な連結子会社に属し専ら主要な連結子会社の業務執行を行った期間について、当社執行役としての報酬等は支給しておりません。なお、主要な連結子会社から受け取る8名の報酬総額は210百万円となります。
4.業績連動型株式報酬には、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
5.役員退職慰労金、役員賞与の支給はありません。
④ 当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標、実績
| 会社業績に係る指標 | 目標 | 実績 |
| 親会社株主に帰属する連結当期純利益 | 420,000百万円以上 | 483,733百万円 |
| 連結経常利益率 | 5.976%以上 | 7.234% |
| 1株当たり配当額 | 50円以上 | 50円 |
※上記のとおり、当事業年度における会社業績に関する指標はすべて目標を達成しておりますが、執行役に付与する株式報酬に係るポイントの算定に当たっては、かんぽ生命保険商品の不適正募集等の問題等を踏まえて、職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントにより算出したポイントから一定割合を減じております。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲並びに報酬額等の決定に関する手続の概要等
当社は、「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」に基づき、役位ごとの報酬額を定める「日本郵政株式会社役員報酬基準」及び業績連動型報酬について定める「日本郵政株式会社役員株式給付規程」を報酬委員会において定めております。
報酬委員会は、当該方針又は当該規程に基づき、取締役及び執行役の役職及び役位に応じた個人別の報酬額並びに業績等に応じた個人別の株式報酬に係る付与ポイント等を決定しております。
[当事業年度における報酬委員会の活動内容]
| 開催日 | 委員の出席状況 | 主な決議事項 |
| 2019年5月15日 | 3名(3名中) | 執行役に対する株式報酬に係る付与ポイントの決定 |
| 2019年6月19日 | 3名(3名中) | 取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針等、取締役及び執行役の個人別の報酬額の決定 |
| 2019年7月24日 | 3名(3名中) | 退任執行役に対する株式報酬に係る付与ポイントの決定 |
| 2019年8月28日 | 3名(3名中) | 新任執行役の個人別の報酬額の決定 |
| 2019年12月27日 | 3名(3名中) | 執行役の個人別の報酬額(減額)の決定等 |
| 2019年12月27日 | 3名(3名中) | 取締役及び執行役の個人別の報酬額の決定 |
| 2020年1月28日 | 3名(3名中) | 退任執行役に対する株式報酬に係る付与ポイントの決定 |
| 2020年3月25日 | 3名(3名中) | 新任執行役の個人別の報酬額の決定 |