有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針
当行の取締役及び執行役の報酬については、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を次のとおり定め、この方針に則って報酬額を決定しております。
(a) 報酬体系
イ.取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。
ロ.当行の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を支給するものとする。
ハ.当行の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬(確定金額報酬)及び業績連動型の株式報酬を支給するものとし、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとする。
(b) 取締役の報酬
取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給し、その水準については取締役としての職責の大きさ並びに当行の現況を考慮して相応な程度とする。
(c) 執行役の報酬
執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本報酬(確定金額報酬)及び経営計画の達成状況等を反映させた業績連動型の株式報酬を支給する。
基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと当行の現況を考慮して相応な程度とする。
株式報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点から、別に定める職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントに経営計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出されるポイントを毎年付与し、退任時に累積されたポイントに応じた株式を給付するものとする。ただし、そのうちの一定割合については、株式を換価して得られる金銭を給付するものとする。
なお、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する執行役であって、その職責に応じた報酬によっては他社において当該分野を担当する役員が一般に受ける報酬水準を著しく下回ることとなる者については、職責に応じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報酬とすることができる。
② 業績連動型報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動型報酬の額の決定方法
会社業績に係る指標については、経営計画の達成度等について総合的な判断を行うため、複数の異なるカテゴリーから指標を設定することとし、当行の事業形態・内容に適したものとして、「当期純利益」、「総預かり資産営業及び役務手数料拡充」及び「運用高度化及びリスク管理高度化」をその指標としております。
執行役の業績連動型報酬の額の決定方法については、上記①(c)をご参照ください。
なお、業績連動型報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針は定めておりません。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 1.取締役と執行役の兼務者に対しては、取締役としての報酬等は支給しておりません。
2.上記員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
3.業績連動型株式報酬には、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
4.役員退職慰労金制度は2013年6月に廃止しておりますが、引き続き在任する役員に対しては、制度廃止までの在任期間に係る役員退職慰労金を退任時に支給することとしております。
5.賞与の支給はありません。
6.連結子会社の役員を兼務している提出会社の役員はおりません。
④ 最近事業年度における当該業績連動型報酬に係る指標の目標、実績
⑤ 方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容、裁量の範囲及び報酬額等の決定に関する手続の概要
当行は、指名委員会等設置会社として、報酬委員会を設けており、当該委員会は、「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を決定し、当該方針に基づき、「役位別基本報酬」、「役位別付与ポイント算定基準」及び業績連動型報酬について定める「株式会社ゆうちょ銀行役員株式報酬規程」を決定しております。
報酬委員会は、当該方針又は当該規程に基づき、取締役及び執行役の役位に応じた個人別の報酬額並びに業績等に応じた個人別の株式報酬に係る付与ポイントを決定しております。
報酬委員会の活動状況
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針
当行の取締役及び執行役の報酬については、報酬委員会が「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を次のとおり定め、この方針に則って報酬額を決定しております。
(a) 報酬体系
イ.取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬を支給する。
ロ.当行の取締役が受ける報酬については、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた確定金額報酬を支給するものとする。
ハ.当行の執行役が受ける報酬については、職責に応じた基本報酬(確定金額報酬)及び業績連動型の株式報酬を支給するものとし、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する仕組みとする。
(b) 取締役の報酬
取締役の報酬については、経営の監督という主たる役割を踏まえ、職責に応じた一定水準の確定金額報酬を支給し、その水準については取締役としての職責の大きさ並びに当行の現況を考慮して相応な程度とする。
(c) 執行役の報酬
執行役の報酬については、役位によって異なる責任の違い等を踏まえ、その職責に応じた一定水準の基本報酬(確定金額報酬)及び経営計画の達成状況等を反映させた業績連動型の株式報酬を支給する。
基本報酬の水準については執行役の職責の大きさと当行の現況を考慮して相応な程度とする。
株式報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの観点から、別に定める職責に応じた基本ポイント及び個人別評価に基づく評価ポイントに経営計画の達成状況等に応じて変動する係数を乗じて算出されるポイントを毎年付与し、退任時に累積されたポイントに応じた株式を給付するものとする。ただし、そのうちの一定割合については、株式を換価して得られる金銭を給付するものとする。
なお、特別な業務知識・技能が必要な分野を担当する執行役であって、その職責に応じた報酬によっては他社において当該分野を担当する役員が一般に受ける報酬水準を著しく下回ることとなる者については、職責に応じた報酬に代え、他社の報酬水準を参考とした報酬とすることができる。
② 業績連動型報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動型報酬の額の決定方法
会社業績に係る指標については、経営計画の達成度等について総合的な判断を行うため、複数の異なるカテゴリーから指標を設定することとし、当行の事業形態・内容に適したものとして、「当期純利益」、「総預かり資産営業及び役務手数料拡充」及び「運用高度化及びリスク管理高度化」をその指標としております。
執行役の業績連動型報酬の額の決定方法については、上記①(c)をご参照ください。
なお、業績連動型報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針は定めておりません。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 役員区分 | 対象となる役員の員数(名) | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動型 株式報酬 | 退職 慰労金 | その他 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 1 | 名 | 27 | 27 | - | - | 0 |
| 執行役 | 30 | 名 | 787 | 654 | 127 | 2 | 3 |
| 社外役員 | 9 | 名 | 62 | 62 | - | - | 0 |
(注) 1.取締役と執行役の兼務者に対しては、取締役としての報酬等は支給しておりません。
2.上記員数は、無報酬の取締役1名を除いております。
3.業績連動型株式報酬には、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
4.役員退職慰労金制度は2013年6月に廃止しておりますが、引き続き在任する役員に対しては、制度廃止までの在任期間に係る役員退職慰労金を退任時に支給することとしております。
5.賞与の支給はありません。
6.連結子会社の役員を兼務している提出会社の役員はおりません。
④ 最近事業年度における当該業績連動型報酬に係る指標の目標、実績
| 指標 | 目標 | 実績 |
| 当期純利益 | 当期純利益:2,600億円 | 当期純利益:2,661億円 |
| 総預かり資産営業及び役務手数料拡充 | ①資産運用商品残高:+4,260億円 ②総貯金残高 :+1,000億円 ③役務収支 :+1,029億円 | ①資産運用商品残高:+6,062億円 ②総貯金残高 :+6,850億円 ③役務収支 :+1,068億円 |
| 運用高度化及びリスク管理高度化 | ①運用パフォーマンスの評価 ②リスク性資産、戦略投資領域拡充 | ①金利低下等の厳しい環境の中、株式リスク調整、クレジットリスク調整、取引コスト削減等の効率化等によりパフォーマンスを維持。 ②適切なリスク管理の下、リスク性資産、戦略投資領域を拡充。 リスク性資産残高:81.9兆円 (うち戦略投資領域2.9兆円) 参考:前事業年度 リスク性資産残高:79.0兆円 (うちオルタナティブ資産1.5兆円) |
⑤ 方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容、裁量の範囲及び報酬額等の決定に関する手続の概要
当行は、指名委員会等設置会社として、報酬委員会を設けており、当該委員会は、「取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」を決定し、当該方針に基づき、「役位別基本報酬」、「役位別付与ポイント算定基準」及び業績連動型報酬について定める「株式会社ゆうちょ銀行役員株式報酬規程」を決定しております。
報酬委員会は、当該方針又は当該規程に基づき、取締役及び執行役の役位に応じた個人別の報酬額並びに業績等に応じた個人別の株式報酬に係る付与ポイントを決定しております。
報酬委員会の活動状況
| 開催日 | 委員の出席状況 | 主な議案 |
| 2018年5月15日 | 4名(4名中) | ・2017年度の執行役に対する業績連動型株式報酬に係る個人別付与ポイント決定 ・新任執行役の個人別の報酬決定 ・執行役の報酬方針の見直し |
| 2018年6月19日 | 4名(4名中) | ・取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針制定 ・2018年度役位別基本報酬及び役位別付与ポイント算定基準決定 ・2018年度会社業績指標等決定 ・2018年度の取締役及び執行役の個人別の基本報酬決定 ・退任執行役に対する業績連動型株式報酬に係る個人別の付与ポイント決定 |
| 2019年3月22日 | 4名(4名中) | ・新任執行役の個人別の基本報酬決定 ・退任執行役に対する業績連動型株式報酬に係る個人別の付与ポイント決定 |