四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2020年6月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し有償ストック・オプションとして第6回新株予約権を、当社の従業員に対し無償ストック・オプションとして第7回新株予約権を発行することを決議し、2020年7月2日に以下のとおり割当ていたしました。
Ⅰ.第6回新株予約権
1.新株予約権の割当日 2020年7月2日
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役及び従業員 3 名 5,587 個
3.新株予約権の払込金額 新株予約権1個当たり500円
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 558,700株(新株予約権1個につき100株)
5.新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個当たり21,200円(1株当たり212円)
6.新株予約権の行使期間 2020年7月2日から2027年7月1日
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2)増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年12月期から 2025年12月期までのいずれかの事業年度における当社の営業利益の額が下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。ただし、当社の営業利益の額にかかわらず、新株予約権者は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち 10%を限度として行使することができる。
①営業利益の額が0円を超過した場合 行使可能割合 70%
②営業利益の額が1億円を超過した場合 行使可能割合 100%
なお、上記における営業利益の額の判定においては、当該事業年度の有価証券 報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)における営業利益を参照する。また、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。なお、会計基準の変更等により参照すべき指標を変更または修正すべき場合には、別途参照すべき指標またはその算定方法を取締役会にて定めるものとする。
(2)上記(1)の条件達成にかかわらず、本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所マザーズにおける当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
②当社が法令や東京証券取引所マザーズの規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかっ
たことが判明した場合
③当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その
他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提
とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
Ⅱ.第7回新株予約権
1.新株予約権の割当日 2020年7月2日
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 9 名 413 個
3.新株予約権の払込金額 新株予約権については、金銭の払込みを要しない(無償)
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 41,300株(新株予約権1個につき100株)
5.新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個当たり27,800円(1株当たり278円)
6.新株予約権の行使期間 2022年7月2日から2025年7月1日
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2)増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といい、割当日において当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にある者に限る。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権の行使によって、当社普通株式にかかる発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する総数引受契約に定めるところによる。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(新株予約権の発行)
当社は、2020年6月17日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し有償ストック・オプションとして第6回新株予約権を、当社の従業員に対し無償ストック・オプションとして第7回新株予約権を発行することを決議し、2020年7月2日に以下のとおり割当ていたしました。
Ⅰ.第6回新株予約権
1.新株予約権の割当日 2020年7月2日
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役及び従業員 3 名 5,587 個
3.新株予約権の払込金額 新株予約権1個当たり500円
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 558,700株(新株予約権1個につき100株)
5.新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個当たり21,200円(1株当たり212円)
6.新株予約権の行使期間 2020年7月2日から2027年7月1日
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2)増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2021年12月期から 2025年12月期までのいずれかの事業年度における当社の営業利益の額が下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。ただし、当社の営業利益の額にかかわらず、新株予約権者は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち 10%を限度として行使することができる。
①営業利益の額が0円を超過した場合 行使可能割合 70%
②営業利益の額が1億円を超過した場合 行使可能割合 100%
なお、上記における営業利益の額の判定においては、当該事業年度の有価証券 報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)における営業利益を参照する。また、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。なお、会計基準の変更等により参照すべき指標を変更または修正すべき場合には、別途参照すべき指標またはその算定方法を取締役会にて定めるものとする。
(2)上記(1)の条件達成にかかわらず、本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所マザーズにおける当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
①当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
②当社が法令や東京証券取引所マザーズの規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかっ
たことが判明した場合
③当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その
他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提
とされていた事情に大きな変更が生じた場合
④その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
Ⅱ.第7回新株予約権
1.新株予約権の割当日 2020年7月2日
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社従業員 9 名 413 個
3.新株予約権の払込金額 新株予約権については、金銭の払込みを要しない(無償)
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 41,300株(新株予約権1個につき100株)
5.新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個当たり27,800円(1株当たり278円)
6.新株予約権の行使期間 2022年7月2日から2025年7月1日
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2)増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といい、割当日において当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にある者に限る。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権の行使によって、当社普通株式にかかる発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(5)その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する総数引受契約に定めるところによる。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。