四半期報告書-第7期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、平成30年3月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成30年4月2日に以下のとおり割当ていたしました。
1.新株予約権の割当日 平成30年4月2日
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社及び当社子会社従業員 62 名 977 個
3.新株予約権の払込金額 本新株予約権については、金銭の払込みを要しない(無償)
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 97,700株(新株予約権1個につき100株)
5.新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個当たり41,100円(1株当たり411円)
6.新株予約権の行使期間 平成32年4月2日から平成34年4月1日
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、退任又は退職に際し取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(新株予約権の発行)
当社は、平成30年3月14日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成30年4月2日に以下のとおり割当ていたしました。
1.新株予約権の割当日 平成30年4月2日
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社及び当社子会社従業員 62 名 977 個
3.新株予約権の払込金額 本新株予約権については、金銭の払込みを要しない(無償)
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 97,700株(新株予約権1個につき100株)
5.新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個当たり41,100円(1株当たり411円)
6.新株予約権の行使期間 平成32年4月2日から平成34年4月1日
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、退任又は退職に際し取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。