四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は2020年11月13日開催の取締役会において、第三者割当の方法による新株予約権(第8回新株予約権及び第9回新株予約権)の発行を下記の通り決議しました。
(注)1.上記調達資金総額は、発行決議日の直前取引日における終値等の数値を前提として算定した見込額であります。新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
2.行使期間の概要は以下の通りです。
(第三者割当による新株式の発行)
当社は2020年11月13日開催の取締役会において、第三者割当の方法による新株予約権(第8回新株予約権及び第9回新株予約権)の発行を下記の通り決議しました。
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| (1)払込期日 | 2020年12月7日(月) | 2020年12月7日(月) |
| (2)新株予約権の総数 | 25,000個 | 25,000個 |
| (3)新株予約権の発行価額 | 39円 | 34円 |
| (4)当該発行による潜在株式数 | 2,500,000株 | 2,500,000株 |
| (5)調達資金総額 | 410,975,000円 内訳 新株予約権発行による調達 975,000円 新株予約権の行使による調達 410,000,000円 | 415,850,000円 内訳 新株予約権発行による調達 850,000円 新株予約権の行使による調達 415,000,000円 |
| (6)行使価額 | 各取引日における終値の92% | 各取引日における終値の93% |
| (7)行使期間 | 原則100取引日 (コミット期間延長事由発生時を除く) | 第9回新株予約権コミット開始日 以降原則100取引日 (コミット期間延長事由発生時を除く) |
| (8)募集又は割当方法 | 第三者割当による | 同左 |
| (9)割当方法及び割当先 | Evo Fund(予定) | 同左 |
| (10)取得条項 | 取得に際しては原則として割当先の同意が必要 | 第9回新株予約権コミット開始日前かつ第8回新株予約権の残存個数が10,000個以上の場合、当社の判断で取得可能であり、取得日が第9回新株予約権コミット開始日後又は第8回新株予約権の残存個数が10,000個未満の場合には割当予定先の同意が必要 |
(注)1.上記調達資金総額は、発行決議日の直前取引日における終値等の数値を前提として算定した見込額であります。新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
2.行使期間の概要は以下の通りです。
| 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 全部コミット | 100取引日以内における第8回新株予約権の発行数全ての行使を原則コミット | 第9回新株予約権コミット開始日以降 100取引日以内における第9回新株予約権の発行数全ての行使を原則コミット |
| 月間コミット | 発行日の翌取引日以降80取引日にわたり、20取引日毎に下記に定める個数以上の第8回新株予約権の行使をコミット 1取引日~20取引日:7,500個 21取引日~40取引日:6,250個 41取引日~60取引日:5,000個 61取引日~83取引日:3,750個 | なし |
| 前半コミット | なし | 第9回新株予約権コミット開始日以降50取引日以内における第9回新株予約権発行数の40%以上の行使を原則コミット |
| 当初行使開始予定日 | 2020年12月8日 | 未定 |
| 全部コミット完了 予定日 | 2021年5月12日 | 未定 |
| 前半コミット完了 予定日 | なし | 未定 |
| コミット延長事由 | ①取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合 ②当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合 ③取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) ④当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。) ⑤株主総会の開催等により、株式会社証券保管振替機構において、本新株予約権の行使が受け付けられない場合 | 同左 |