有価証券報告書-第10期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/24 15:00
【資料】
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【項目】
136項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a 組織・人員・手続
当社監査役会は監査役選任について監査役として適切な経験、能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有す者であること、最低1名は財務・会計に関する十分な知見を有している事を監査役選任同意基準として定めております。さらに、高度な社内情報収集の必要性から一定期間当社において、業務経験があり当社事業に精通する社内出身者の選任も併せて定めております。
当社は監査役会設置会社であり、監査役は常勤監査役1名及び社外(非常勤)監査役2名(うち1名は独立役員)の計3名で構成されております。さらに、監査役の職務を遂行するため適正な能力、経験を有する専任スタッフを1名配置し監査役の職務遂行のサポート、監査役会の事務局等を行っております。監査役会は、当該監査役スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しています。また、当該監査役スタッフへの指示命令、業績評価等に関しては常勤監査役が直接行っており、取締役からの独立性を担保し、監査役の指示の実効性を確保しております。
当事業年度においては、常勤監査役濱口聡子が監査役会議長を務めております。同氏は1986年当社に入社以来、当社グループにおいて営業・オペレーション部門や人事部門・コンプライアンス部門の管掌役員を経て2015年に常勤監査役に就任いたしました。上記の経験・実績から監査に必要な業務知識を幅広く有するものであります。
社外監査役葉山良子は、公認会計士の資格を有しており、有限責任監査法人トーマツ、EY新日本有限責任監査法人を経た後、複数企業の社外監査役及び社外取締役に就任、2023年に当社独立社外監査役に就任いたしました。財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外監査役相馬謙一郎は、伊藤忠商事㈱において財務・経理部門の職務に長年携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
b 監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
当事業年度の監査役会は月次で開催される定例監査役会の他、臨時で開催される監査役会を含め 監査役は全員がすべての監査役会に出席致しました。
また、監査役会の平均所要時間は約1.5時間であります。
氏名開催回数出席率
常勤監査役濱口 聡子19回100%
社外監査役
(独立社外監査役)
葉山 良子(注)1、213回100%
社外監査役相馬 謙一郎(注)213回100%

(注)1.社外監査役葉山良子氏は、独立役員として指名委員会・報酬委員会の構成員となっております。
2.社外監査役葉山良子及び相馬謙一郎の両氏は、2023年5月26日就任後に開催された監査役会への出席状況を記載しております。
当事業年度における付議議案数と主な議案内容は以下の通りであります。
件数主な議案内容
決議事項10件会計監査人選解任評価、監査役選任同意、監査役会予算承認、監査役監査計画(監査方針・重点監査項目・職務分担・往査計画等)、会計監査人監査報酬同意、
協議・審議事項19件取締役会議案内容相当性監査、監査役会実効性評価、会社法内部統制システム監査、監査役会監査報告書、監査役報酬協議、
報告事項67件常勤監査役活動、役員インタビュー監査、監査役現場往査、
内部通報事案、各委員会監査、個別インシデント監査、会議議案相当性監査、役員報酬監査改正、


c 監査役会の具体的な検討事項
当事業年度において監査役会で定めた重点監査項目は以下の通りであります。
重点監査項目監査のポイント
グループガバナンス体制の整備・運用状況企業理念・中期経営計画の開示・浸透・推進状況
海外子会社の内部統制整備・運用状況
国内子会社・関連会社への経営監督・支援機能の整備状況
財務・非財務情報開示体制の整備・運用状況財務・非財務情報開示プロセス体制の検証
取締役会における審議状況の検証
全社的リスクマネジメント体制の整備・運用状況リスクマネジメント体制における取締役会の監督機能検証
リスクマネジメント委員会の実効性検証
サステナビリティ経営推進体制の整備・運用状況サステナビリティ経営における取締役会の監督機能検証
サステナビリティ委員会の実効性検証
サステナビリティ課題への対応状況の検証

◆上記重点監査項目に対する監査活動内容と監査役会の認識は以下の通りであります。
1) グループガバナンス体制の整備・運用状況
当社グループは「中期経営計画2025」の策定とともにさらなる事業成長に向けたリブランディングの一環として、これまでの企業理念の構造を見直し、パーパスである「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」の下、従業員の行動理念を5つのバリューとして言語化するとともに、新たにコーポレートボイス「その声に、どうこたえるか。」を策定いたしました。監査役会としては中期経営計画並びに新しい企業理念のグループ各社従業員への理解・浸透状況を、事業所等への往査及び従業員へのインタビュー等で確認をいたしました。また、当事業年度より連結子会社化したBELLSYSTEM24 VIETNAM Inc.(ベトナム)の内部統制整備・運用状況並びに、親会社による連結子会社・関連会社への経営支援・監督状況を監視・検証いたしました。
(監査役会の認識)
グループ監査役連絡会を年2回開催し子会社の監査役より報告を受け、内部統制部門及び会計監査人も連絡会に参加しリスク関連情報の共有が図られており有効と判断いたしました。
また、海外子会社往査において現地の課題を把握し提言を実施、引き続き内部統制整備・運用体制について監視・検証が必要と認識いたしました。
2) 財務・非財務情報開示体制の整備・運用状況
財務情報・非財務情報の開示に至るまでのプロセスの整備状況、運用状況並びに取締役会における審議状況を監視・検証いたしました。法定開示及び適時開示は開示プロセスとして監査役が事前確認を行った上、取締役会における審議の十分性について確認いたしました。特に当社グループの財務報告において重要な会計上の見積りについては注意を払い、のれん減損評価について、財務統括部門及び会計監査人と協議を重ね、のれん減損評価に係る会計監査人の監査の相当性について検証いたしました。また、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と定期的に協議を行い、対象候補項目について会計監査人の検討状況及び監査の実施状況について報告を受け、適宜意見交換を実施してまいりました。
(監査役会の認識)
開示検証の網羅性の観点からガバナンス体制の一環として開示検証責任の明確化を取締役会へ提言した結果、各開示資料の開示責任が明確になったことは有効と判断いたしました。また、会計監査人と監査上の主要な検討事項(KAM)について四半期ごとに監査論点について意見交換を図り認識を確認したことは有効と判断いたしました。
3) 全社的リスクマネジメント体制の整備・運用状況
当社グループのリスクマネジメント体制の整備・運用状況は最高リスク責任者(CRO)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(サイバーセキュリティ含む)関連のリスクについては、取締役会及び経営会議における審議状況を監視・検証するとともに、適宜意見を表明いたしました。また、事業所往査及び従業員へのインタビュー等で発見された内部統制上のリスクや対処すべき課題については担当役員へ都度フィードバックを行い改善提案を行いました。
(監査役会の認識)
担当役員(CRO)により精力的に体制整備がなされており、体系だったリスクマネジメント体制の構築と継続的改善が図られており有効と判断いたしました。
4) サステナビリティ経営推進体制の整備・運用状況
当社グループのサステナビリティ経営における推進体制の整備・運用状況を最高サステナビリティ責任者(CSO)より状況を聴取するとともに、適宜意見交換を行いました。また、気候変動への対応、当社グループとして重要なサステナビリティ課題である人権リスク並びに人的資本経営の推進状況への取り組みについては、取締役会における審議状況を監視・検証し、適宜意見を表明いたしました。
(監査役会の認識)
サステナビリティ推進委員会の監督の下、取締役会へ報告がなされており、 取り組みや対外開示ともに定量目標の設定、役員報酬への反映など整備が進んだことは有効と判断いたしました。
d 常勤監査役及び社外監査役の活動状況
常勤監査役及び社外監査役の監査活動は、業務監査と会計監査に大別され、法令・コンプライアンス遵守状況、リスクマネジメント体制の整備・運用状況、内部統制システムの整備・運用状況、財務報告開示内容の適正性及び会計監査人の監査の相当性等を監視・検証しております。各種会議への出席、取締役・執行役員・従業員・子会社取締役等へのインタビュー・会計監査人との会合等において対面形式・オンライン形式を併用しながら効率的な監査活動実施に努めました。
常勤監査役は、日常の監査活動において高度な社内情報力を駆使し、企業集団の状況を把握し、適宜社外監査役へ情報を共有し意見交換を行っております。また、日常監査において発見された事項について取締役・執行役員に対して適宜業務改善提言を行っております。社外監査役は、その幅広い実務経験や高度な専門知識に基づき大所高所からの意見を取締役会・監査役会において発言しております。また、社外監査役は代表取締役社長との意見交換会において経営方針等の説明を受け専門的知見、経験を活かした社外の観点から意見を述べております。
さらに当事業年度より社外取締役との連携強化の一環として社外取締役は監査役会へ陪席し、当社の事業リスクや詳細な経営執行状況を理解するとともに両者で適宜意見交換を行いました。
◆主な監査活動と常勤監査役、社外監査役の職務分担
監査活動常勤監査役社外監査役
業務監査・取締役会への出席及び意見の表明
・代表取締役との意見交換
・執行役員、子会社取締役へのインタビュー及び意見交換
・重要会議(経営会議、内部統制委員会、コンプライアンス委員会等)
への出席及び意見の表明
・重要な資料(重要な決裁資料、稟議書、契約書等)の閲覧と検証
・当社及び子会社の主要な事業所への往査及び社員へのインタビュー
・内部監査部門より内部監査計画及び監査結果の受領と意見交換
・各統制部門(財務統括部門、経営企画部門、法務コンプライアンス部
門、人材開発部門等)からの報告聴取と意見交換
・各子会社監査役との意見交換(グループ監査役連絡会実施2回/年)














会計監査・会計監査人監査計画受領
・四半期レビュー報告受領
・三様監査連絡会
・期末決算監査結果の受領と意見交換
・会計監査人による事業所往査への同行
・会計監査人選解任評価の実施
・会計監査人の監査報酬の検証
・監査上の主要な検討事項(KAM)についての協議と検証














◆(ご参考)会計監査人との連携状況
連携内容3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月
IT統制監査経過
監査報告書
KAMの検討
監査計画
三様監査連絡会
四半期レビュー
事業所往査同行
海外子会社往査同行
選解任評価
グループ監査役
連絡会
常勤監査役会合

e 監査役会の実効性評価
監査役会として当事業年度においても監査役会の実効性評価を実施し、その概要は当社ウエブサイトに開示しております。本実効性評価は2017年2月期より毎事業年度継続しており、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)が当事業年度の監査活動を振り返り、監査品質の向上を目的に評価・分析を行い実効性向上のための取り組みを認識した上で翌事業年度の監査計画へ反映を行っております。全16項目について各監査役が評価を行った後、監査役全員で協議を行った結果、当監査役会は当事業年度の監査活動は「有効に機能しており実効性は認められる」と結論付けました。
評価項目
(16項目)
1.監査役会の構成と運営の有効性
2.企業集団監査役監査体制の有効性
3.コーポレートガバナンス・コードへの対応の有効性
4.会計監査人の選解任の判断手続きの有効性
5.取締役、取締役会対応の有効性
6.リスクマネジメント体制監視の有効性
7.内部統制構築の監視・検証の有効性
8.リーガル・コンプライアンス体制の監視、検証の有効性
9.内部監査の監視及び監査役監査との連携の有効性
10.会計監査人監査の監視及び監査役監査との連携の有効性
11.三様監査連携体制の有効性
12.財務報告・情報開示の監視、検証の有効性
13.重要な法令違反、不適切な会計処理等の不祥事対応の有効性
14.ITガバナンス及び情報システム体制の有効性
15.監査役監査のドキュメンテーションの有効性
16.サステナビリティ課題への対応の有効性

また、当監査役会は、2024年2月期の評価結果を受け2025年2月期においては、更なる実効性の向上に向けた取り組みとして、以下の項目に重点的に取り組むことを全員一致で確認いたしました。
① 監査役会の構成に対する有効性検証
~監査役会の継続的な実効性担保のための体制の検証~
② グループガバナンス体制の有効性検証のための監査体制
~海外子会社に対する内部統制整備・運用体制の監視・検証~
③ サステナビリティ経営体制の有効性検証のための監査体制
~持続的な企業価値向上のための戦略の合理性検証~
引き続き取締役会と協働で会社の監督機能の一翼を努め、企業集団の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立してまいる所存でございます。
② 内部監査の状況
a 内部監査の組織、人員及び手続き
内部監査については、実施体制として、代表取締役社長執行役員の直下に業務ラインから独立した内部監査部門として、部長を含む部員8名の監査部を設置しております。監査部は、内部監査規程及び代表取締役社長が承認した監査方針や監査計画に基づき、当社における業務遂行状況について、リスクマネジメント、内部統制及びガバナンスプロセスの有効性を、適法性と合理性の観点で内部監査を実施しております。
b 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門、監査役及び会計監査人は、三様監査の連携を強めるべく、定期的(四半期ごとに1回)に会合を持ち、互いの監査によって得られた情報を共有するとともに、三者の連携のあり方について協議を行い、実効的な監査環境の整備に努めております。
また、内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・運用について、独立した立場で評価し、その結果を内部統制部門に連携し、取締役会等に報告しております。
c 内部監査の実効性を確保する取り組み
内部監査部門は、内部監査の実施結果並びに内部統制上の課題について、代表取締役社長執行役員及び取締役会等へのデュアルレポートの実施、常勤監査役等への報告により内部統制の適正化に向けた実効性ある内部監査活動の推進に取り組んでおります。
当期は組織監査(組織と方針の伝達、人事労務、業務プロセスなど)、テーマ監査(人材確保、情報セキュリティ)を実施し、報告しております。
また、監査役会へは監査結果のみならず監査計画を報告し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談・検討を実施しております。なお、当社の会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
b 継続監査期間
9年間
c 業務を執行した公認会計士
当期において業務を執行した公認会計士の氏名は以下の通りです。
指定有限責任社員 業務執行社員 新田 將貴
指定有限責任社員 業務執行社員 及川 貴裕
d 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。
公認会計士 5名
その他 13名
(注)その他は、公認会計士試験合格者等であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査役監査基準第35条(会計監査人の選任等の手続き)に基づき、監査役会が規定した「会計監査人選解任評価基準」に従い以下の項目について評価を実施し監査法人を選定しております。
① 監査法人の品質管理
② 監査チームの独立性保持、監査能力、ITの適切な活用
③ 監査報酬の妥当性
④ 監査役、経営者等のコミュニケーション
⑤ 不正リスク対応
また、2017年に制定された「監査法人のガバナンス・コード」への対応状況(原則1~原則5)についても確認し、選定評価基準としております。
f 監査役会が会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
監査役会は、監査役監査基準第35条(会計監査人の選人等の手続き)に基づき、当事業年度も評価を実施いたしました。その結果、現会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人の評価に問題はなく、再任の基準を満たしていること、さらに「監査法人のガバナンス・コード」への対応状況についても原則1~原則5まですべて対応がなされており、次年度に向けた課題も設定されている事を確認いたしました。また、外部機関による検査等の結果(日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果)を会計監査人より入手し、問題ない結果であることを確認いたしました。
上記に加え監査役会で決議した会社法施行規則第126条第4項による会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に照らしても不再任とすべき事項は見当たらず当社の会計監査人として再任する事が妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社5965
連結子会社
5965

b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwCネットワーク・ファーム)に対する報酬(上記a を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに監査工数等の妥当性を検討、協議し、決定することとしております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、財務統括部門より以下の情報について提供を受け、さらに会計監査人に監査時間の根拠等について確認を行い、監査報酬の妥当性について検証を行いました。
① 会計監査人の監査計画の内容
② 会計監査の職務執行状況
③ 監査報酬見積における監査時間の算定根拠
④ 年度ごとの監査時間の推移、増減があった場合はその理由
⑤ 上記における財務統括部門の検証内容
上記に加え、今年度は監査法人が取り組んでいる監査の効率化及び自動化の内容や今後の見通し等について、同会計監査人より説明を受け、監査法人が進める監査の将来像について理解することができたことは、監査報酬の妥当性を検証する過程において大変有意義でありました。
上記を審議した結果、当事業年度における会計監査人の監査時間並びに監査報酬は妥当と判断し、会社法第399条第1項に従い、財務統括部部門の検証内容に同意を行いました。

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