有価証券報告書-第10期(2023/03/01-2024/02/29)
2.1 作成の基礎
(1) 連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社の連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しております。当社は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしているため、同第93条の規定を適用しております。
なお、連結財務諸表は、2024年5月24日付取締役会によって承認されております。
(2) 測定の基礎
当社の連結財務諸表は、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品を除き、取得原価を基礎として作成されております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社の連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4) 見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成にあたり、一部の重要な事項について会計上の見積りを行う必要があります。また、当社グループの会計方針を適用する過程において、経営者が自ら判断を行うことが求められております。高度の判断を要する部分及び非常に複雑な部分、並びに仮定や見積りが連結財務諸表に重要な影響を与える部分、及び翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関する情報は「注記3.重要な会計上の判断、見積り及び仮定」において記載しております。
(5) 基準書及び解釈指針の早期適用
該当事項はありません。
(6) 未適用の新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針の新設又は改訂のうち、以下を除き、早期適用していない基準等で当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものはありません。なお、以下基準の適用による影響は検討中であります。
(7) 会計方針の変更
当社グループが連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下の新たに適用する基準を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
上記基準書の適用による連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
(1) 連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
当社の連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しております。当社は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしているため、同第93条の規定を適用しております。
なお、連結財務諸表は、2024年5月24日付取締役会によって承認されております。
(2) 測定の基礎
当社の連結財務諸表は、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品を除き、取得原価を基礎として作成されております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社の連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4) 見積り及び判断の利用
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成にあたり、一部の重要な事項について会計上の見積りを行う必要があります。また、当社グループの会計方針を適用する過程において、経営者が自ら判断を行うことが求められております。高度の判断を要する部分及び非常に複雑な部分、並びに仮定や見積りが連結財務諸表に重要な影響を与える部分、及び翌連結会計年度において重要な修正をもたらすリスクのある、仮定及び見積りの不確実性に関する情報は「注記3.重要な会計上の判断、見積り及び仮定」において記載しております。
(5) 基準書及び解釈指針の早期適用
該当事項はありません。
(6) 未適用の新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針の新設又は改訂のうち、以下を除き、早期適用していない基準等で当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものはありません。なお、以下基準の適用による影響は検討中であります。
| 基準書 | 基準名 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社グループ 適用年度 | 新設・改訂の概要 |
| IFRS第18号 | 財務諸表における表示及び開示 | 2027年1月1日 | 2028年2月期 | ・損益計算書の3つの定義された区分(営業・投資・財務)の導入 ・損益計算書に関連する企業固有の指標に関する説明の開示・財務諸表における情報のより有用なグルーピング |
(7) 会計方針の変更
当社グループが連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下の新たに適用する基準を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
| 基準書 | 基準名 | 新設・改訂の概要 |
| IAS第12号 | 法人所得税 | 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金に関する会計処理の明確化 |
上記基準書の適用による連結財務諸表に与える重要な影響はありません。