有価証券報告書-第6期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりとなります。
a 取締役の報酬は、「基本報酬」、「業績連動報酬」及び「役員報酬BIP信託」で構成しております。
ⅰ「基本報酬」
役位別に設定した基準金額内で、個別評価に基づき定め、月額払いで支給しております。
ⅱ「業績連動報酬」
総現金報酬(基本報酬+業績報酬)に占める業績報酬のウエイトは30%前後とし、責任に応じてそのウエイトを高めております。業績報酬の支給率は、期首に設定した目標達成時に基準金額の100%を支給するものとし、当該年度の業績及び個人別評価に基づき0%から200%の範囲で変動幅を設けております。
(a)業績報酬は、役位別基準金額に対して、連結及び会社業績の達成率に基づく支給率により算出し、業績を総合的に勘案し決定しております。
(b)個人別業績評価は、役位別基準金額に対して、担当部門別業績と経営目標達成度による個人別評価により業績報酬支給率に反映しております。
ⅲ「役員報酬BIP信託」
本制度の導入は、対象取締役等の報酬と、当社グループの業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。
連結営業利益の目標値に対する達成度及び役位に応じて一定のポイントが付与され、対象取締役等の退任時にポイントの累積値に相当する当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び支給しております。
b 社外取締役に対する報酬は、業務執行から独立した立場であることから業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。
c 2015年8月27日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬等の限度額は年額750百万円、監査役の報酬等の限度額は年額40百万円と決議いただいております。
d 当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置づけ、株主総会における取締役、監査役の報酬決議に従い、個別の報酬決定については、取締役報酬規程及び監査役報酬規程に基づき決定しております。
取締役に対する報酬は、株主総会における報酬決議に従い、取締役の役位や役割の大きさに応じて支給される基本報酬と年度単位の業績に連動して支給される業績連動報酬、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬の3つで構成されます。ただし、社外取締役に対する報酬は、業務執行から独立した立場であることから業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬の決定方法は、独立社外役員を主たる構成員とする報酬委員会において審議し、決定することとしております。当該委員会での決定にあたっては、報酬案の妥当性及び正当性を諮るため、外部有識者に助言を求めることができるものとしております。
なお、取締役の個別の報酬額につきましては、複数名の独立社外取締役を主たる構成員とした報酬委員会において審議・検証した上で、委員の合議により決定することとしております。
また、監査役の報酬の決定方法は、監査役会において監査役の協議により決定しております。その決定にあたっては、日本監査役協会公表の協会所属企業の監査役報酬水準を参考にしております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2020年2月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下の通りであります。
(注)1.上表の金額は記載単位未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役の報酬等の額は、当事業年度において支払われたか否かにかかわらず、当社が当事業年度において費用計上した金額(会計上の見積条件をもとに費用化した金額を含みます。以下同じです。)をもとに記載しているため、当事業年度における実際の支給額とは異なります。
3.「役員報酬BIP信託」に記載した金額は、取締役4名に係る当事業年度における費用計上額であります。
4.当事業年度末現在の人数は取締役9名、監査役3名であります。上記対象となる役員の員数と相違しているのは、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでいるためであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりとなります。
a 取締役の報酬は、「基本報酬」、「業績連動報酬」及び「役員報酬BIP信託」で構成しております。
ⅰ「基本報酬」
役位別に設定した基準金額内で、個別評価に基づき定め、月額払いで支給しております。
ⅱ「業績連動報酬」
総現金報酬(基本報酬+業績報酬)に占める業績報酬のウエイトは30%前後とし、責任に応じてそのウエイトを高めております。業績報酬の支給率は、期首に設定した目標達成時に基準金額の100%を支給するものとし、当該年度の業績及び個人別評価に基づき0%から200%の範囲で変動幅を設けております。
(a)業績報酬は、役位別基準金額に対して、連結及び会社業績の達成率に基づく支給率により算出し、業績を総合的に勘案し決定しております。
(b)個人別業績評価は、役位別基準金額に対して、担当部門別業績と経営目標達成度による個人別評価により業績報酬支給率に反映しております。
ⅲ「役員報酬BIP信託」
本制度の導入は、対象取締役等の報酬と、当社グループの業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。
連結営業利益の目標値に対する達成度及び役位に応じて一定のポイントが付与され、対象取締役等の退任時にポイントの累積値に相当する当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び支給しております。
b 社外取締役に対する報酬は、業務執行から独立した立場であることから業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。
c 2015年8月27日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬等の限度額は年額750百万円、監査役の報酬等の限度額は年額40百万円と決議いただいております。
d 当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置づけ、株主総会における取締役、監査役の報酬決議に従い、個別の報酬決定については、取締役報酬規程及び監査役報酬規程に基づき決定しております。
取締役に対する報酬は、株主総会における報酬決議に従い、取締役の役位や役割の大きさに応じて支給される基本報酬と年度単位の業績に連動して支給される業績連動報酬、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬の3つで構成されます。ただし、社外取締役に対する報酬は、業務執行から独立した立場であることから業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬の決定方法は、独立社外役員を主たる構成員とする報酬委員会において審議し、決定することとしております。当該委員会での決定にあたっては、報酬案の妥当性及び正当性を諮るため、外部有識者に助言を求めることができるものとしております。
なお、取締役の個別の報酬額につきましては、複数名の独立社外取締役を主たる構成員とした報酬委員会において審議・検証した上で、委員の合議により決定することとしております。
また、監査役の報酬の決定方法は、監査役会において監査役の協議により決定しております。その決定にあたっては、日本監査役協会公表の協会所属企業の監査役報酬水準を参考にしております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2020年2月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下の通りであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | 役員報酬 BIP信託 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 122 | 73 | 13 | - | 36 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | - | - | - | 8 |
| 計 | 174 | 125 | 13 | - | 36 | - | 13 |
(注)1.上表の金額は記載単位未満を四捨五入して表示しております。
2.取締役の報酬等の額は、当事業年度において支払われたか否かにかかわらず、当社が当事業年度において費用計上した金額(会計上の見積条件をもとに費用化した金額を含みます。以下同じです。)をもとに記載しているため、当事業年度における実際の支給額とは異なります。
3.「役員報酬BIP信託」に記載した金額は、取締役4名に係る当事業年度における費用計上額であります。
4.当事業年度末現在の人数は取締役9名、監査役3名であります。上記対象となる役員の員数と相違しているのは、2019年5月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでいるためであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。