訂正有価証券届出書(新規公開時)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権の相続は認めないものとする。
③新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使できるものとする。
⑤新株予約権の譲渡又は新株予約権に担保設定をしてはならないものとする。
⑥新株予約権者が下記の条件を満たした場合、新株予約権を行使できないものとする。
ア. 禁固以上の刑に処せられた場合
イ. 戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合
ウ. 当社の書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員又はコンサルタント等に就いた場合
エ. 当社に対して、当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
オ. 新株予約権者に法令又は社内諸規則等の違反、又は当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知した場合
4.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間(ただし、権利行使期間内に限る)は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産価額方式によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当りの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値合計
① 当事業年度末における本源的価値の合計額
48,831千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権の相続は認めないものとする。
③新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使できるものとする。
⑤新株予約権の譲渡又は新株予約権に担保設定をしてはならないものとする。
⑥新株予約権者が下記の条件を満たした場合、新株予約権を行使できないものとする。
ア. 禁固以上の刑に処せられた場合
イ. 戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合
ウ. 当社の書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員又はコンサルタント等に就いた場合
エ. 当社に対して、当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
オ. 新株予約権者に法令又は社内諸規則等の違反、又は当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知した場合
4.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間(ただし、権利行使期間内に限る)は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産価額方式によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当りの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値合計
① 当事業年度末における本源的価値の合計額
66,386千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
前事業年度(自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社の従業員 44名 | 当社取締役 5名 当社の従業員 31名 |
株式の種類及び付与数(株) (注)1,2 | 普通株式 42,000株 | 普通株式 53,200株 |
付与日 | 平成19年1月26日 | 平成20年1月30日 |
権利確定条件 | (注)3 | (注)4 |
対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 平成21年1月17日 至 平成29年1月16日 | 自 平成22年1月29日 至 平成30年1月28日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権の相続は認めないものとする。
③新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使できるものとする。
⑤新株予約権の譲渡又は新株予約権に担保設定をしてはならないものとする。
⑥新株予約権者が下記の条件を満たした場合、新株予約権を行使できないものとする。
ア. 禁固以上の刑に処せられた場合
イ. 戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合
ウ. 当社の書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員又はコンサルタント等に就いた場合
エ. 当社に対して、当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
オ. 新株予約権者に法令又は社内諸規則等の違反、又は当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知した場合
4.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間(ただし、権利行使期間内に限る)は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
権利確定前 (株) | ||
前事業年度末 | 36,600 | 51,600 |
付与 | - | - |
失効 | 800 | 600 |
未確定残 | 35,800 | 51,000 |
権利確定後 (株) | ||
前事業年度末 | - | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | - | - |
未行使残 | - | - |
(注)平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
権利行使価格 (円) | 1,000 | 1,150 |
行使時平均株価 (円) | - | - |
公正な評価単価(付与日) (円) | - | - |
(注)平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産価額方式によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当りの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値合計
① 当事業年度末における本源的価値の合計額
48,831千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社の従業員 44名 | 当社取締役 5名 当社の従業員 31名 |
株式の種類及び付与数(株) (注)1,2 | 普通株式 42,000株 | 普通株式 53,200株 |
付与日 | 平成19年1月26日 | 平成20年1月30日 |
権利確定条件 | (注)3 | (注)4 |
対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 平成21年1月17日 至 平成29年1月16日 | 自 平成22年1月29日 至 平成30年1月28日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権の相続は認めないものとする。
③新株予約権1個を分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使できるものとする。
⑤新株予約権の譲渡又は新株予約権に担保設定をしてはならないものとする。
⑥新株予約権者が下記の条件を満たした場合、新株予約権を行使できないものとする。
ア. 禁固以上の刑に処せられた場合
イ. 戒告以上の懲戒処分を2回以上受けた場合
ウ. 当社の書面による事前の同意なく、競業他社の役員、従業員又はコンサルタント等に就いた場合
エ. 当社に対して、当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
オ. 新株予約権者に法令又は社内諸規則等の違反、又は当社に対する背信行為があり、当社が新株予約権の行使を認めない旨通知した場合
4.権利確定条件は次のとおりであります。
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役及び従業員(執行役員を含む)の地位にあることを要するものとする。ただし、定年退職、任期満了による退任、業務上の疾病に起因する退任・退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、取締役会の承認を条件に、地位喪失後6ヶ月間(ただし、権利行使期間内に限る)は権利行使をなし得るものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
権利確定前 (株) | ||
前事業年度末 | 35,800 | 51,000 |
付与 | - | - |
失効 | 200 | 2,000 |
未確定残 | 35,600 | 49,000 |
権利確定後 (株) | ||
前事業年度末 | - | - |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | - |
失効 | - | - |
未行使残 | - | - |
(注)平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
権利行使価格 (円) | 1,000 | 1,150 |
行使時平均株価 (円) | - | - |
公正な評価単価(付与日) (円) | - | - |
(注)平成27年9月8日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っており、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産価額方式によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当りの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値合計
① 当事業年度末における本源的価値の合計額
66,386千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。