訂正有価証券届出書(新規公開時)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成27年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.2%から36.5%になります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は36.5%から34.8%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3,618千円減少し、その他有価証券評価差額金が1,139千円、法人税等調整額が4,758千円増加することになります。
前事業年度(平成26年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 | |
未払事業税 | 5,253千円 |
賞与引当金 | 5,053 〃 |
未払費用 | 4,880 〃 |
退職給付引当金 | 30,149 〃 |
減価償却超過額 | 10,297 〃 |
投資有価証券評価損 | 5,901 〃 |
関係会社株式評価損 | 12,595 〃 |
その他有価証券評価差額金 | 9,909 〃 |
その他 | 6 〃 |
繰延税金資産小計 | 84,047千円 |
評価性引当額 | △18,497 〃 |
繰延税金資産合計 | 65,550千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成27年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 | |
未払事業税 | 10,517千円 |
賞与引当金 | 4,763〃 |
未払費用 | 5,215〃 |
退職給付引当金 | 32,464〃 |
減価償却超過額 | 34,653〃 |
投資有価証券評価損 | 5,901〃 |
関係会社株式評価損 | 12,595〃 |
その他 | 796〃 |
繰延税金資産小計 | 106,908千円 |
評価性引当額 | △5,901 〃 |
繰延税金資産合計 | 101,006千円 |
繰延税金負債 | |
その他有価証券評価差額金 | △24,321千円 |
繰延税金負債合計 | △24,321〃 |
繰延税金資産純額 | 76,684千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 | 39.2% |
(調整) | |
法人税等の税額控除 | △0.8% |
復興特別法人税分の税率差異 | 1.1% |
評価性引当額の変動 | △4.7% |
その他 | 0.2% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.2%から36.5%になります。
この税率変更による影響額は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は36.5%から34.8%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3,618千円減少し、その他有価証券評価差額金が1,139千円、法人税等調整額が4,758千円増加することになります。