訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成18年5月2日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、50,000円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する。
行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済普通株式数(但し、会社の保有する自己株式数を除く。)とする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
4.当社は、平成27年5月15日開催の取締役会決議に基づき、平成27年6月19日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成19年8月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、50,000円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する。
行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済普通株式数(但し、会社の保有する自己株式数を除く。)とする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
4.当社は、平成27年5月15日開催の当社取締役会に基づき、平成27年6月19日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
新株予約権
平成18年5月2日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 区 分 | 最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日現在) |
| 新株予約権の数(個) | 94 (注)1.2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 94 (注)1.2 | 9,400(注)1.2.4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 50,000 (注)2.3 | 500 (注)2.3.4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年5月17日~ 平成28年5月2日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 50,000 (注)3 資本組入額 25,000 (注)3 | 発行価格 500 (注)3.4 資本組入額250 (注)3.4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、または顧問の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合で、取締役会が書面で認めた場合についてはこの限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権発行要領」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、50,000円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込額又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済普通株式数(但し、会社の保有する自己株式数を除く。)とする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
4.当社は、平成27年5月15日開催の取締役会決議に基づき、平成27年6月19日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成19年8月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 区 分 | 最近事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日現在) |
| 新株予約権の数(個) | 900 (注)1.2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 900 (注)1.2 | 90,000(注)1.2.4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 50,000 (注)2.3 | 500 (注)2.3.4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月10日~ 平成29年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 50,000 (注)3 資本組入額 25,000 (注)3 | 発行価格 500 (注)3.4 資本組入額250 (注)3.4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、または顧問の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合で、取締役会が書面で認めた場合についてはこの限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権発行要領」で定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額は、50,000円とする。新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式数にその時点における行使価額を乗じた額とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が合併、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、もしくは株式の併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込額 又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済普通株式数(但し、会社の保有する自己株式数を除く。)とする。行使価額調整式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
4.当社は、平成27年5月15日開催の当社取締役会に基づき、平成27年6月19日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。